○坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水規程

平成10年3月18日

規程第2号

坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水規程(昭和45年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例(平成10年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

第2章 給水装置

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条及び第8条第2項の規定による給水装置新設等の申込みは、給水装置新設等工事申請書(様式第2号)により行うものとする。ただし、漏水減免を伴う修繕については、坂戸、鶴ヶ島水道企業団料金、手数料等の軽減又は免除に関する基準で定める申請書をもって当該申請書に代えることができる。

(新設等の費用負担)

第4条 条例第7条本文に規定する費用負担において、申請者からの依頼に基づき、企業長が給水に応じるために必要となる水道施設、給水装置及びそれらの付属設備の新設、改造、修繕又は撤去の工事を施行する場合は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団受託工事実施要綱による。ただし、企業長の承認を得て申請者の負担で自ら工事を施行する場合は、この限りでない。

2 条例第7条ただし書に規定する費用負担において、申請者からの依頼に基づき、企業長が給水区域内の配水本管未配管区域における給水管布設工事を施行する場合(申請者本人の住宅用に供することを目的としたものに限る。)は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水管布設工事施行規程による。

(工事の施行)

第5条 条例第8条第2項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、工事しゅん工後、速やかに給水装置新設等工事しゅん工届(様式第4号)を提出し、工事検査を受けなければならない。

2 条例第8条第3項に規定する利害関係人の同意書は、次の各号とし、同意書の提出ができない場合は、誓約書をもってこれに代えることができる。

(1) 家屋所有者の承諾

(2) 土地所有者の承諾

(3) その他企業長が必要とするもの

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第9条の規定による給水管及び給水用具の指定並びに工事に関する指示は、別に定める坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水装置施工基準による。

第7条 削除

(工事費の納入)

第8条 条例第11条の工事費の納入は、納入通知書発行後30日を経過し、かつ、催告を発しても納入がなされないときは、当該給水装置工事の申込みは、取り消されたものとみなす。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 工事費は、当該給水装置工事の申請を取り下げた場合は還付する。

(給水装置の変更等の工事)

第9条 条例第12条に規定する特別の理由とは、次の各号に定める工事をいう。

(1) 土地区画整理事業

(2) 道路及び水路の拡幅並びに改修工事

(3) 下水道工事

(4) 電気、電話ケーブル工事

(5) ガス工事

(6) その他企業長が認めた工事

(支分引用者への通知)

第10条 他人の給水装置から支分引用しようとする者は、条例第8条第2項の規定による給水装置工事申込みの際、給水装置所有者の承諾書を添えなければならない。ただし、承諾書を添えられない事情があると企業長が認めた場合は、給水装置の工事を申し込む者の誓約書とすることができる。

2 支分引用者のある給水装置所有者が給水装置の撤去又は廃止工事の申込みをしようとするときは、支分引用者に通知しなければならない。

3 支分引用者が前項の通知を受けたときは、速やかにその給水装置の改造等の手続きをしなければならない。

第3章 給水

(給水装置の標識)

第11条 給水装置の所有者は、企業長の交付する標識(様式第5号)を企業長の指定する場所に掲示するものとする。

(給水契約の申込み)

第12条 条例第14条の給水契約の申込みをするときは、水道開始届(様式第6号)によるものとする。

第13条 削除

(管理人の選定)

第14条 条例第16条の規定による管理人を選定したときは、管理人届(様式第7号)を提出しなければならない。

(水道メーターの設置)

第15条 条例第17条第1項の規定により水道メーター(以下「メーター」という。)を設置しないで、給水する場合は、次の各号に定めるものとする。

(1) 消火栓から給水する場合

(2) その他企業長が認めた場合

(メーターの保存)

第16条 水道の使用者は、メーターを清潔に保管し、設置箇所には点検又は修繕に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

2 工作物その他のために、メーターに障害を与え又は検針が著しく困難であると認めるときは、企業長はその位置を変更させることができる。この場合に要する費用は、給水装置所有者の負担とする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 条例第19条の規定する届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 水道の使用を中止するとき。水道使用中止届(様式第8号)

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。給水装置所有者変更届(様式第9号)

(3) 消火演習に私設消火栓を使用するとき。私設消火栓使用届(様式第10号)

(4) 消火用として水道を使用したとき。消防用水道使用届(様式第11号)

(5) 管理人の氏名若しくは住所に変更があったとき。管理人変更届(様式第12号)

(私設消火栓の使用及び封印)

第18条 条例第20条第1項の消火の場合は、所有者はその使用を拒むことはできない。

2 私設消火栓は、企業長が封印する。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 条例第22条に規定する給水装置又は水質の検査請求は、次の様式により行うものとする。

(1) 給水装置検査請求書(様式第13号)

(2) 水質検査請求書(様式第14号)

2 検査の結果は、次の様式により請求者に通知する。

(1) 給水装置検査結果通知書(様式第15号)

(2) 水質検査結果通知書(様式第16号)

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第20条 条例第23条の規定による者のほか、次の各号に該当する者は、料金の支払義務を負うものとする。

(1) 水道の使用中止若しくは廃止の届出をしなかった者

(2) 給水装置を正規の届出なく使用した者

(料金の算定)

第21条 料金は、条例第25条第1項の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ企業長が定めた日をいう。)の翌日から翌々月の定例日までを2箇月分として算定する。

(料金の納入期限)

第22条 条例第29条第1項の規定により徴収する料金の納入期限は、次のとおりとする。

(1) 納入通知書又は督促納入通知書により納入する者の期限は、納入通知書記載の納入期限日とする。

(2) 口座振替により納入する者は、定例日の翌月の15日とする。ただし、振替不能者の再振替は、定例日の翌々月1日とする。

2 前項第2号の納入期限が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。以下この項において同じ。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。

(口座振替の申込み)

第23条 条例第29条第1項の規定により口座振替の申込みをするときは、口座振替依頼書によるものとする。

(手数料)

第24条 条例第31条第1項の手数料は、納入通知書をもって徴収する。

2 条例第31条第1項第6号の証明書は次のとおりとする。

(1) 水道使用証明書

(2) 水道料金納入済証明書

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第25条 条例第33条に基づく給水装置の検査等のため、水道使用者の土地又は建物に立ち入る場合は、身分証明書を携帯しなければならない。

(給水停止)

第26条 条例第34条及び第35条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめ使用者に通知する。

2 前項の給水停止処分の方法は、止水栓の閉栓(又は、メーターの撤去等)により行う。使用者は、この給水停止処分の職務の執行を拒み又はこれを妨害してはならない。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第27条 条例第40条第2項に規定する管理の基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 条例第40条第2項の規定する管理の状況に関する検査は、毎年1回以上定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成13年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成15年規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年規程第3号)

(施工期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水規程に定める給水装置新設等工事申請書(様式第2号)及び給水装置新設等工事しゅん工届(様式第4号)は、平成31年3月31日までの間使用することができるものとする。

(平成31年規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規程第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規程第4号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

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様式第3号 削除

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坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水規程

平成10年3月18日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成10年3月18日 規程第2号
平成13年7月11日 規程第5号
平成15年3月19日 規程第5号
平成15年9月3日 規程第8号
平成16年3月23日 規程第3号
平成17年3月22日 規程第3号
平成17年5月16日 規程第6号
平成18年3月29日 規程第1号
平成21年3月18日 規程第1号
平成21年5月8日 規程第4号
平成29年11月17日 規程第3号
平成31年3月27日 規程第2号
令和元年11月5日 規程第5号
令和4年3月18日 規程第1号
令和6年2月7日 規程第4号