○坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水管布設工事施行規程

平成10年3月31日

規程第4号

坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水管布設工事施行規程(昭和62年規程第3号)の全部を改正する。

(適用の範囲)

第2条 この規程は、申請者本人の住宅用に供することを目的とした給水区域内の公道を縦断する給水管布設工事の申請(坂戸市開発行為等協議要綱又は鶴ヶ島市開発指導要綱の適用を受ける開発行為等を除く。)があったとき又は坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が公益上特に必要であると認めたときに適用する。

2 前項の適用を受け、坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)が布設する給水管は、口径50ミリメートル以上とする。

(申請手続き)

第3条 給水管布設工事の施行を申請する者(同一路線において複数の申請者があるときは、その代表者とする。)は、給水管布設工事施行申請書(様式第1号)により企業長に申請し、その承認を得なければならない。

2 前項の許可があった場合、申請者は、給水管布設工事施行に関する協定書(様式第2号)により、企業長と給水管布設工事施行に関する協定を締結し、企業長に工事負担金を納入しなければならない。

(工事負担金)

第4条 前条第2項の協定において、申請者が企業長に納入する工事負担金の額は、口径50ミリメートルの給水管を50メートル布設する場合の工事費を積算し、その額を50で除した布設1メートル当たりの単価に2分の1を乗じて得た額に布設する給水管の延長距離を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する布設1メートル当たりの単価に2分の1を乗じて得た額を算定する場合において、当該額に、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 宅地内への分岐工事費は、第1項に規定する負担金に含まれないものとする。

(工事の施行)

第5条 この規程に基づく給水管布設工事は、企業長が施行する。

(給水装置新設等の申込み)

第6条 この規程に基づいて布設された給水管から給水を受けようとする者は、給水条例第5条及び給水規程第3条第1項の規定に基づき、給水装置新設等の申込みを行うものとする。

(給水管の帰属)

第7条 この規程に基づき布設した給水管の所有権その他の権利一切は、企業団に帰属するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水管布設工事施行規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成29年規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規程第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水管布設工事施行規程

平成10年3月31日 規程第4号

(令和6年2月7日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成10年3月31日 規程第4号
平成29年11月17日 規程第4号
平成31年4月1日 規程第3号
令和4年3月18日 規程第1号
令和6年2月7日 規程第6号