○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の定年前再任用に関する規則

令和5年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例第12条に規定する年齢60年以上退職者(次条第2項において「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(条例第12条及び第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守すべき基準)

第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第13条に定める平等取扱いの原則及び同法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 年齢60年以上退職者が労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合の構成員であったことその他同法第7条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第3条 条例第12条の規則で定める情報及び条例第13条の規則で定める情報は、定年前再任用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(人事異動通知書の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条及び第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を企業長に報告しなければならない。

(様式)

第6条 この規則に定める書類の書式は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団人事事務取扱規程(平成4年規程第5号)で定める。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職)

2 坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が同条の基準日(以下「基準日」という。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正条例附則第5条第2項の新定年条例定年相当年齢(以下「新定年条例定年相当年齢」という。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に条例、規則等の改廃による組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

(改正条例附則第10条の規則で定める者)

3 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

(改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

4 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第2項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の定年前再任用に関する規則

令和5年4月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)