○坂戸、鶴ヶ島水道企業団管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則

令和5年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までに規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)

第2条 任命権者は、条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員に人事異動通知書を交付して行わなければならない。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(3) 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を企業長に報告しなければならない。

(様式)

第5条 この規則に定める書類の書式は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団人事事務取扱規程(平成4年規程第5号)で定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則

令和5年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)