○坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業就業規則

令和4年3月18日

規則第3号

坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業就業規則(平成7年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 勤務(第6条―第42条)

第3章 退職(第43条)

第4章 雑則(第44条―第48条)

附則

第1章 総則

(この規則の効力)

第1条 坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)職員の就業に関しては、別に法令、条例、管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、企業長が企業団の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、管理規程及びその他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(宣誓書等の提出)

第4条 新たに職員となった者は、辞令書の交付を受けたときは、直ちに、坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の服務の宣誓に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第6号)の規定による宣誓書を企業長に提出しなければならない。

2 新たに職員となった者は、辞令書の交付を受けたときは、その日から5日以内に印鑑届(様式第1号)及び職員住所調(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。

(服装等)

第5条 職員は、勤務時間内において服装を正しくし、名札を着用しなければならない。

第2章 勤務

(勤務状況の整理)

第6条 所属長は、所属職員の勤務時間を管理し、その状況を勤務整理簿により整理するものとする。

2 総務課長は、必要と認めるときは、随時職員の出勤状況に関する報告を求めることができる。

3 前2項に規定するもののほか、勤務整理簿については、別に定める。

(離席の制限等)

第7条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

(1週間の勤務時間)

第8条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり19時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

3 企業長は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第9条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第10条 前条第2項による職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間及び休憩時間は、業務の実情に応じて企業長が定める。

第11条 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前2条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設け、かつ、勤務日(次条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設け、かつ、勤務日が引き続き12日を超えない場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第12条 企業長は、職員に第9条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第9条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち次条第1項に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要のある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第9条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として次条第2項に定める勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要のある日に割り振ることができる。

第13条 前条で規定する期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 前条で規定する勤務時間は、3時間30分又は4時間15分(第8条第2項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 企業長は、週休日の振替(前条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を前条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下この条において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第16条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 企業長は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 企業長は、週休日の振替等を行った場合には、週休日振替簿(様式第3号)により、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第14条 企業長は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は同法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは同法第41条第2号の職員に係る場合は、第8条から第13条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を延長し、又は勤務を要しない日及び第18条に定める休日に職員を勤務させることができる。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第15条 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として企業長が定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして企業長が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、企業長の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 企業長は、3歳に満たない子のある職員が、企業長の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が企業長の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者(第30条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として企業長が定める者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして企業長が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、企業長が定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が企業長が定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、企業長が定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、企業長が定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

5 前各項の規定に基づき、請求しようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第4号)を企業長に提出しなければならない。

6 深夜勤務及び時間外勤務の制限をしている職員は、養育及び介護の状況に変更が生じた場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第5号)を企業長に提出しなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、企業長が定める。

(時間外勤務代休時間)

第16条 企業長は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和43年規程第3号。以下「給与規程」という。)第39条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、次条第1項の期間内にある第9条第2項第11条又は第12条の規定により勤務時間が割り振られた日(第17条第2項同条第4項及び第19条第1項において「勤務日等」という。)のうち休日(第18条に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(第19条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第17条 時間外勤務代休時間を指定できる期間は、給与規程第39条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 企業長は、前条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第39条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第39条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第7号。以下「給与条例」という。)第9条第2項に規定する1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第39条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与規程第39条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 企業長は、前条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、企業長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 企業長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 企業長は、前条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。

(休日)

第18条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第19条 企業長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において、「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、次条に定めるところにより、当該休日前に、代休日(当該休日に代わる日をいう。)として、当該休日後の勤務日等(休日及び第16条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

第20条 前条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第16条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、代休日指定簿(様式第6号)により行うものとする。

(休暇の種類)

第21条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第22条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。ただし、地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項に規定する臨時的任用に係る職員の年次有給休暇の日数については、当該職員の任用期間を考慮し、第25条第4項で定める。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、次条で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で第25条第1項で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、企業団以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有すると企業長が認める法人に使用される者(以下「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他第25条第2項で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規定により繰り越すことができる年次有給休暇の日数を加えた日数を超えない範囲内で第25条第3項で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、第26条で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 企業長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 企業長は、第1項の規定による年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前項の規定にかかわらず、当該年度の末日までに、当該職員が有する年次有給休暇の日数のうち5日について、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を定めることにより与えなければならない。ただし、当該職員が前項の規定による年次有給休暇(1時間を単位とする年次有給休暇を除く。)を取得した場合においては、その日数を5日から控除するものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇日数)

第23条 前条第1項第1号の本条で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に第8条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間を考慮し、企業長が定める日数とする。

第24条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第25条 第22条第1項第2号の本条で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が定める日数)とし、当該得た日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数

2 第22条第1項第3号の本条で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

3 第22条第1項第3号の本条で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 に定める日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、企業長が定める日数

4 第22条第1項ただし書の本条で定める年次有給休暇の日数は、別表第2のとおりとする。

(年次有給休暇の繰越し)

第26条 第22条第2項の本条で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第23条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(半日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

2 年次有給休暇の繰越し日数は、1日又は半日を単位とする。この場合、1時間単位の年次有給休暇を日に換算する場合は8時間、半日に換算する場合は4時間をもって行うこととする。

(年次有給休暇の単位等)

第27条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(斉一型短時間勤務職員のうち1日の勤務時間が7時間45分未満であるものにあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 週休日、職員の休日又は代休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、当該週休日、職員の休日及び代休日は年次有給休暇として取り扱わない。

4 半日を単位とする年次有給休暇は、正午をもって区分するものとする。

5 1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、8時間(斉一型短時間勤務職員にあっては、勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。))をもって1日とする。

6 前2項により難い場合においては、企業長が別に定めることができる。

7 第1項及び第2項で定める1時間を単位とする年次有給休暇の取得は、一の年度において40時間(斉一型短時間勤務職員にあっては、勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。)に5を乗じて得た時間数)を限度とする。

(病気休暇)

第28条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

3 企業長は、職員が次の各号により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。

(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間

(2) 前号以外の負傷又は疾病の場合 90日

4 病気休暇の期間が満了した日の翌日から起算して1年以内の日を始期とする当該病気休暇(以下この項において「当初の病気休暇」という。)に係る疾病(前項第2号に規定する疾病に限る。以下この項において同じ。)と同一の疾病(同一とみなされる疾病を含む。)により承認を受けた病気休暇の期間は、当初の病気休暇の期間に通算する。

(特別休暇)

第29条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 前項の規定による特別な事由は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は当該各号に掲げる期間とする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認められる期間

(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間。ただし、職員から請求があった場合において、企業長が特に必要と認めるときは、出産予定日前の期間及び産後の期間を併せて2週間の範囲内の期間を加算した期間

(4) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは、4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認められる時間

(5) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

(6) 生後1年に達しない子(第15条第1項の規定により子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(7) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(8) 忌引の場合 別表第3に定める期間

(9) 配偶者及び父母の祭日の場合 それぞれ1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した日数

(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認められる期間

(11) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 1週間の範囲内においてその都度必要と認められる期間

 職員の現住所が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(12) 結婚の場合 連続する5日の範囲内において必要と認められる期間

(13) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(14) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を配慮し、企業長が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(15) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(16) 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、次に掲げる場合において、勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する義務教育終了前の子が2人以上の場合にあっては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間

 その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして企業長が定めるその子の世話を行うことをいう。)を行う場合

 その子に後遺障害の機能回復訓練を受けさせる際の介助を行う場合

 その子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添いを行う場合

 地震、水害、火災その他その子の安全を確保する緊急の必要により、その子が在籍する学校等から保護者へその子の引渡しが要請されている場合

(17) 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービス等の提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(18) 心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年度の6月から10月までの期間内における、8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その勤務時間を考慮し、企業長が別に定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認められる期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認められる期間

(21) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認められる期間

(22) 妊娠中の職員が妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合 14日の範囲内において必要と認められる期間

(23) 職員が日本赤十字社が行う血液事業に協力する場合で、献血をするため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる時間

(24) その他企業長が特に必要と認める場合 その都度必要と認める期間又は日数

3 特別休暇は、特に定めのある場合を除き、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

4 1時間を単位として使用した特別休暇(第2項第13号から第17号までに規定するものに限る。)を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長が定める。

(介護休暇)

第30条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母その他第4項で定める者で負傷、疾病又は老齢により第5項で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。)の介護をするため、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第15条第2項の規定により、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

4 第1項の本項で定める者は、次に掲げる者(第2号から第5号までに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 子の配偶者

(5) 配偶者の子

5 第1項の本項で定める期間は、2週間以上の期間とする。

6 企業長は、第1項の規定による職員の申出があった場合には、当該職員が同項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日から末日までの期間(第9項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

7 職員は、前項の申出に基づき同項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の規定による申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

8 企業長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第6項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

9 第6項又は前項の規定にかかわらず、企業長は、それぞれ、申出の期間又は第6項の申出に基づき同項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第35条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

10 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

11 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

12 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇の指定期間の指定の申出)

第31条 職員は、指定期間について、前条第1項に規定する申出をしようとするときは、指定期間として指定することを希望する期間の初日及び末日を介護休暇願(様式第7号)に記入して、これを所属長に提出しなければならない。

2 前条第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出は指定期間の末日から起算して1週間前の日までに、同項の規定による指定期間の短縮の指定の申出は当該申出に係る末日から起算して1週間前の日までに、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願に記入して、これを所属長に提出しなければならない。

(介護休暇の請求手続)

第32条 職員は、介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して承認の請求をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該承認に係る1回の指定期間の初日から末日までの期間が次の各号に掲げる期間である場合においては、それぞれ当該各号に定める期間について、一括して承認の請求をしなければならない。

(1) 2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(次号において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日であるとき 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 2週間以上である場合であって、2週間経過日が第30条第9項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日であるとき 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

(介護時間)

第33条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第40条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第15条第2項の規定により、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

4 介護時間の単位は30分とする。

(組合休暇)

第34条 組合休暇は、職員が企業長の承認を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。

2 企業長は、労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、一の年度につき20日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇については、給与条例第15条第1項の規定により、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

5 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

6 週休日、職員の休日又は代休日をはさんで組合休暇を受けた場合は、当該週休日、職員の休日及び代休日は、組合休暇として取り扱わない。

(休暇の承認)

第35条 企業長は、病気休暇又は特別休暇(第29条第2項第3号本文に規定する場合の休暇を除く。第36条第1項において同じ。)の請求について、第28条第3項各号に定める場合又は第29条第2項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

2 企業長は、介護休暇、介護時間又は組合休暇の請求について、第30条第1項第33条第1項又は第34条第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の請求)

第36条 職員は、この規則の規定に基づき、休暇の届出をし、又は承認を受けようとするときは、あらかじめ次の各号に定める休暇ごとに、それぞれ当該各号の手続をとらなければならない。

(1) 年次有給休暇 年次有給休暇届出簿(様式第8号)により企業長に請求すること。

(2) 病気休暇及び特別休暇 病気休暇・特別休暇届出簿(様式第9号)により企業長に請求すること。この場合において、第29条第2項第17号に該当する特別休暇は、要介護者の状態等申出書(様式第10号)をあらかじめ企業長に提出すること。

(3) 介護休暇 第31条に定める手続により企業長に請求すること。

(4) 介護時間 介護時間願(様式第11号)により企業長に請求すること。

(5) 組合休暇 組合休暇願(様式第12号)により企業長に請求すること。

2 第29条第2項第3号本文に掲げる場合に該当することとなる職員は、あらかじめその旨を企業長に申し出なければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない理由により、第1項の手続をとることができなかった場合は、伝言、電話等をもって所属長にその旨を連絡した後、速やかに同項の手続をとらなければならない。

4 職員は、引き続き7日を超える病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇の承認を受けようとするとき、又は届出をするときは、次の各号に掲げる場合につき、それぞれ当該各号に定める書類を企業長に提出して請求するものとする。

(1) 出産の場合 出産予定日及び出産日を証明する医師、助産師等の書類

(2) 前号以外の特別休暇、介護休暇及び介護時間の場合 勤務に服することができない事情を証明する書類

(3) 病気の場合 勤務に服することができないことを証明する医師等の書類

(4) 組合休暇の場合 第34条第2項に規定する業務に従事することを証明する書類

5 前項に定めるもののほか、企業長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

6 職員は、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇のうち、引き続き7日を超える休暇の承認期間中に出勤したときは、速やかに出勤届(様式第13号)を企業長に提出しなければならない。

7 命令により、就業を禁止された場合の病気休暇については、請求の手続を要しない。

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の期間の計算)

第37条 病気休暇、特別休暇(第29条第2項第12号第18号及び第22号に規定するものを除く。)及び介護休暇の期間の計算については、その期間中に週休日、職員の休日及び代休日を含むものとする。

(職務に専念する義務の特例)

第38条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、あらかじめ企業長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(2) 企業団の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

(3) 国及び公共団体その他公共的団体から依頼を受けて講演、講義、演技等を行う場合

(4) 非常勤消防団員として、出勤、警戒、訓練等を行う場合

(5) その他企業長が特に必要と認めた場合

2 職員は、前項の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除届出簿(様式第14号)により企業長に請求をしなければならない。

(休日及び時間外勤務命令)

第39条 休日勤務命令及び時間外勤務命令は、休日・時間外勤務命令簿(様式第15号)により行うものとする。

(管理職員特別勤務命令等)

第40条 管理職員特別勤務命令又は坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員夜間作業取扱規程(平成26年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第4号)第6条の規定による夜勤明け措置は、管理職員特別勤務・夜勤明け措置管理簿(様式第16号)により行うものとする。

(旅行命令)

第41条 旅行命令(旅費の支給を伴わないものに限る。)は、旅行命令簿(様式第17号)により行うものとする。

第3章 退職

(退職の手続)

第43条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により企業長に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職を願い出た後においても、その承認があるまでは引き続き勤務しなければならない。

第4章 雑則

(事故報告)

第44条 所属長は、所属職員に関し事故が発生したときは、速やかに事故報告書(様式第18号)により企業長に報告しなければならない。

(執務状況等の報告)

第45条 企業長は、必要があると認めるときは、所属長に対し、所属職員の執務状況等についての報告を求めることができる。

(事務引継ぎ)

第46条 職員は、退職の承認、休職又は異動を命ぜられた場合は、事務引継書(様式第19号)により、速やかに後任者又は所属長の指示する職員に担当事務を引き継がなければならない。

2 事務引継ぎには、企業長については事務局長、事務局長及び参与については企業長、事務局次長については事務局長、課長、主席主幹及び参事については主務事務局次長、主幹及び主査については主務課長、その他の職員については主査が立ち会わなければならない。

3 第1項の規定による事務引継書は、企業長に報告しなければならない。

4 主任以下の職員にあっては、口頭をもって事務引継書に代えることができる。

5 課、担当又はこれらに準ずるものの新設、廃止又は統合による場合の事務引継ぎについては、前各項の例による。ただし、2以上の課等に関係のある事務引継ぎに関しては、それぞれの所属長が行うものとし、この場合の立会人は、主務事務局次長とする。

(病者の就業制限)

第47条 感染性の疾病、精神病又は労働のために病状が悪化するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

(委任)

第48条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第25条関係)

任用期間

日数

1月以内の場合

2日

2月以内の場合

3日

3月以内の場合

5日

4月以内の場合

7日

5月以内の場合

8日

6月以内の場合

10日

7月以内の場合

12日

8月以内の場合

13日

9月以内の場合

15日

10月以内の場合

17日

11月以内の場合

18日

12月以内の場合

20日

別表第3(第29条関係)

死亡した者

日数

配偶者

7日

一親等の直系尊属(父母)

血族 7日

姻族 3日

同卑属(子)

同 5日

同 1日

二親等の直系尊属(祖父母)

同 3日

同 1日

同卑属(孫)

同 1日


二親等の傍系者(兄弟姉妹)

同 3日

同 1日

三親等の傍系尊属(伯父伯母)

同 1日

同 1日

備考

1 死亡した者が、職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、父母に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。

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坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業就業規則

令和4年3月18日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和4年3月18日 規則第3号
令和4年5月19日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第7号
令和5年4月1日 規則第2号