○坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の育児休業等に関する手続規程

平成4年4月22日

規程第3号

(育児休業等の承認請求等)

第1条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の承認の請求をしようとするときは、坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の育児休業等に関する条例(平成4年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、原則として休業しようとする期間の始まる日の1か月前(次に掲げる場合は、2週間前)までに、育児休業承認請求書(様式第1号)を所属長及び総務課を経て企業長に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の育児休業条例第2条第4号イに規定する1歳到達日(以下この号において「1歳到達日」という。)(当該請求をする非常勤職員が育児休業条例第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業(以下この号において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の育児休業条例第2条第4号ア(ア)に規定する1歳6か月到達日以前の日である場合

2 職員は、育児休業法第3条第1項の育児休業の期間の延長の請求をしようとするときは、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、原則として現に承認されている育児休業の期間の満了する日の1か月前(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間前)までに、育児休業承認請求書(様式第1号)を所属長及び総務課を経て企業長に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当している育児休業

3 職員は、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を請求、同条第2項の規定による申出(第6項において「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(第6項において「第3項変更」という。)しようとするときは、部分休業簿(様式第2号)を所属長及び総務課を経て企業長に提出しなければならない。

4 職員は、育児休業又は部分休業の承認の請求について、決裁権者がその事由を確認する必要があると認めるときは、当該事由を明らかにする証明書類を企業長に提出しなければならない。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

5 前項の規定は、育児休業法第3条第1項の育児休業の期間の延長の請求について準用する。

6 企業長は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ育児休業条例第7条の5に規定する子の養育に著しい支障が生ずるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業等変更届)

第2条 育児休業又は部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、育児休業等変更届(様式第3号)を所属長及び総務課を経て企業長に提出しなければならない。

(1) 休業に係る子が死亡した場合

(2) 休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業条例第5条に規定する事由が生じた場合

(5) 産前の休暇を取得した場合

(6) 出産した場合

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年規程第4号)

(施行期日)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年規程第5号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の育児休業に関する手続規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規程第16号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和8年規程第3号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の育児休業等に関する手続規程

平成4年4月22日 規程第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成4年4月22日 規程第3号
平成14年3月13日 規程第4号
平成18年3月29日 規程第1号
平成20年2月12日 規程第2号
平成22年9月29日 規程第2号
平成29年11月17日 規程第5号
令和元年12月24日 規程第6号
令和4年3月18日 規程第4号
令和4年9月30日 規程第16号
令和5年2月15日 規程第1号
令和8年3月26日 規程第3号