○坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事等入札参加資格に関する規程

昭和59年4月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)が行う工事又は製造の請負等(以下「建設工事」という。)の入札参加資格に関し、法令、坂戸、鶴ヶ島水道企業団契約事務規程(昭和58年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号)及びその他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入札参加者の資格)

第2条 企業団が発注する建設工事の請負の入札参加資格はA級、B級、C級及びD級の4級に区分して格付けされた資格を有するものとする。

2 前項の格付けは、平成6年建設省告示第1461号第1に定める項目及び第4条に規定する資格審査会に諮って決定するものとする。ただし、同告示中「建設業法第27条の23第1項の規定により経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日」とあるのは「資格審査を実施する年度の8月1日の直前の営業年度の終了の日」と、「審査基準日」とあるのは「資格審査基準日」と読み替えるものとする。

3 第1項の格付けの有効期間は、当該格付けが決定されたときから次期の申請に基づく格付けの決定のときまでとする。ただし、企業長が特別に認めた場合は、この限りでない。

4 建設工事の請負以外に係る競争入札に参加することのできる者は、資格者名簿に登載された者の中から行うものとする。

(指名業者の選定)

第3条 指名競争入札に関し指名する業者の選定は、第2条の規定により格付けされた者のうちから、別表に定める区分に従い、指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)に諮り行うものとする。ただし、工事の施行上必要があるときは、1級上位又は1級下位に格付けされた業者を委員会に諮り選定することができる。

2 特別の技術を要する工事、小規模な修繕工事、緊急に補修又は復旧を要する工事その他特別の理由がある場合は、前項の規定にかかわらず指名業者を選定することができる。

(資格審査会)

第4条 第2条の格付けを適正に行うため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置くものとする。

(組織)

第5条 資格審査会は、事務局長、事務局次長、課長(主席主幹を含む。)、主幹及び主査のうちから、企業長が指定した者をもって組織する。

(会長)

第6条 会長は、事務局長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、資格審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第7条 資格審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議を主宰し、議事を整備する。

3 資格審査会は、毎年1回3月中に開くほか、必要に応じ臨時に開くことができる。

(庶務)

第8条 資格審査会の庶務は、財務課経営企画担当において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は企業長が定める。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規程第3号)

この規程は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和61年規程第6号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

業者の級別

発注の標準とする設計金額

土木、建築一式工事

舗装工事

水道施設、管工事

電気、機械工事

その他の工事

A級

100,000,000円以上

15,000,000円以上

30,000,000円以上

30,000,000円以上

その都度企業長が定める額

B級

40,000,000円以上100,000,000円未満

5,000,000円以上15,000,000円未満

10,000,000円以上30,000,000円未満

5,000,000円以上30,000,000円未満

同上

C級

10,000,000円以上40,000,000円未満

5,000,000円未満

10,000,000円未満

5,000,000円未満

同上

D級

10,000,000円未満





坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事等入札参加資格に関する規程

昭和59年4月1日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和59年4月1日 規程第4号
昭和60年5月1日 規程第3号
昭和61年3月26日 規程第6号
平成元年7月1日 規程第4号
平成8年10月1日 規程第1号
平成12年3月28日 規程第2号
平成16年3月23日 規程第3号
平成18年3月29日 規程第1号
平成31年4月1日 規程第4号
令和元年12月24日 規程第6号
令和4年3月18日 規程第8号