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見出し給水装置施工基準

●給水装置施工基準(施工編) 令和7年4月1日一部改正

 主な変更内容は、Φ150HPPE(JWWA)及びEF継手の新規承認(第3章3-4)、 1本の引込で共同住宅複数棟へ給水する場合の各系統第二止水栓設置の義務化(第5章5-4(5))、 Φ25以下の既設止水栓利用時における現行承認品への交換の義務化(第5章5-4(5))、  県道で舗装本復旧を要する工事を行う場合の原則、即日本復旧の義務化(第5章5-10-4(7))です。

   ・ 表 紙・目次(PDF形式)
   ・ 第1章 総則(PDF形式)
   ・ 第2章 企業団納付金(PDF形式)
   ・ 第3章 給水装置の構造と材料(PDF形式)
   ・ 第4章 給水装置の基本計画(PDF形式)
   ・ 第5章 給水装置工事の施行(PDF形式)
   ・ 第6章 給水方式(PDF形式)
   ・ 第7章 特殊事項(PDF形式)
   ・ 第8章 資料(PDF形式)
   ・ 改正経過(PDF形式)

●給水装置施工基準(材料編) (令和7年4月1日更新、変更内容はこちらの資料(PDF)をご確認ください。)
   ・ 表紙・指定材料一覧表・標準図(PDF形式)
   ・ 1~50頁(PDF形式)
   ・ 51~100頁(PDF形式)
   ・ 101~140頁(PDF形式)

●ダウンロードに関する留意事項
  坂戸、鶴ヶ島水道企業団の許可を得ずに改変・販売・配布することを禁じます。また、坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水装置施工基準の内容については、改正等を行う場合がありますが、それにより生じる損害の責を当水道企業団では一切負いませんのでご了承ください。

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<<このページに関するお問合せ>>
坂戸、鶴ヶ島水道企業団  給水課給水担当
TEL 049-283-1954

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