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水道利用加入金・給水装置工事に伴う手数料水道利用加入金について 水道利用加入金は、水道を新しくひかれる方や水道のメーター口径を大きくされる方に、口径に応じた額をご負担いただく制度です。 水道企業団では、これまで多額の費用をかけて水道施設を整備し、今後も更新、拡充等を行っていきます。 それらの財源は、現在、水道を利用されている方からお支払いただく水道料金によって賄われますが、 水道を新しくひかれる方や水道のメーター口径を大きくされる方におかれましても、 財源の一部を水道利用加入金としてご負担いただくことが本制度の目的です。 水道利用加入金の額
口径変更の取扱い 口径変更の場合は新旧口径の差額とし、減径される場合、既納の水道利用加入金については還付しません。 計算例は次のとおりです。 例1:既に13mmのメーターを取り付けていて、20mmのメーターに増径する場合 20mmの水道利用加入金 231,000円 - 13mmの水道利用加入金 110,000円 = 121,000円 例2:既に20mmのメーターを取り付けていて、25mmのメーターに増径する場合 25mmの水道利用加入金 440,000円 - 20mmの水道利用加入金231,000円 = 209,000円 給水装置工事に伴う手数料について 給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ水道企業団の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後に工事検査を受けなければならず、 これに伴う手数料を申込みの際に納付する必要があります。 設計審査手数料の額 申請1件につき設計審査手数料2,000円 設計審査手数料は、給水装置工事の申込みに対し、坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水装置施工基準および関係法令等に従って申請書が作成されていることの審査、 具体的には、使用材料、給水方式、施工方法、管口径、必要な添付書類などの確認に要する手数料です。 工事検査手数料の額 1戸(室)につき工事検査手数料2,500円 工事検査手数料は、給水装置工事が坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水装置施工基準および関係法令等に従い、また申請書の内容に基づき、 適正に施行されていることの検査に要する手数料です。 ※水道利用加入金および給水装置工事に伴う手数料につきましては、給水方式などの条件により特殊な取扱いもございます。 詳しくは、こちらのページに掲載されている坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水装置施工基準(施工編)第2章をご確認いただくか、給水課窓口までお問い合わせください。
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