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HOME | お客さまへ | 貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)の管理 |
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ビル、マンション、工場、学校などで受水槽に一旦貯めた水を建物内の蛇口やトイレなどに送る水道を、貯水槽水道といいます。
また、設置された受水槽の有効容量が10m3を超える場合は、簡易専用水道として水道法の適用を受けます。
そのため、受水槽の設置者は、安全で衛生的な飲み水を確保するため、正しい管理を行い、定期的に検査を受けなければなりません。
一方、受水槽の有効容量が10m3以下の場合は、小規模貯水槽水道と呼ばれており、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例の適用を受けますので、
設置者は簡易専用水道と同様の管理に努めなければなりません。詳しくは、貯水槽水道管理のしおり(PDF形式)をご確認ください。 |
<<このページに関するお問合せ>> |
坂戸、鶴ヶ島水道企業団 給水課給水担当 |
TEL 049-283-1954 |
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