○坂戸、鶴ヶ島水道企業団表彰規則施行規程
昭和60年12月27日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団表彰規則(昭和60年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規則第3号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、規則の施行に関し必要事項を定めることを目的とする。
(表彰状の様式)
第2条 表彰状の様式は、別記第1号様式とする。
(遺族の順位)
第3条 規則第4条第2項に定める遺族の順位は、次のとおりとする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 孫
(4) 父母
(5) 祖父母
2 特別の事情がある場合は、前項の順位を変更することができる。
(表彰の手続)
第4条 規則第2条第2項各号のいずれかに該当する者及び同条第3項各号のいずれかに該当するものがあるときは、その所属長又は団体の代表者は、別記第2号様式により毎年1月末日までに企業長に内申するものとする。
附則
1 この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成元年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。