○坂戸、鶴ヶ島水道企業団文書規程
平成15年1月6日
規程第1号
坂戸、鶴ヶ島水道企業団文書規程(昭和61年規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団の文書取扱いについて、法令その他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 坂戸、鶴ヶ島水道企業団組織規程第3条に規定する課をいう。
(2) 主務課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。
(3) 主務課長 主務課の長(主席主幹を含む。)をいう。
(4) 文書 職務上収受した文書又は作成したすべての文書をいう。
(5) 親展文書 「親展」若しくは「秘」の表示のある文書又はこれらに準じると認められる文書をいう。
(6) 起案文書 起案した文書で決裁前の文書をいう。
(7) 未完結文書 供覧によって完結する文書で供覧が終わらないもの、施行を要する文書で施行が終わらないもの及び施行を要しない文書で決裁が終わらないものをいう。
(8) 完結文書 供覧によって完結する文書で供覧が終わったもの、施行を要する文書で施行が終わったもの及び施行を要しない文書で決裁が終わったものをいう。
(9) 保管 主務課の事務室内に収納しておくことをいう。
(10) 保存 主務課の事務室以外の場所に収納しておくことをいう。
(11) 移替え 年度終了後に現年度文書をファイリングキャビネット(以下「キャビネット」という。)の現年度の引出しから前年度の引出しに移すことをいう。
(12) 引継ぎ 文書を保管から保存へ移すことをいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、すべて正確かつ迅速ていねいに取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように適切に管理しなければならない。
2 文書は企業団が保有する情報の公開に伴い、住民の利用に役立つように適切に管理しなければならない。
3 文書は、個人情報の保護に留意して適切に管理しなければならない。
4 文書は、学術、文化等の調査研究のための資料として、将来役立つように適切に管理しなければならない。
5 文書は、決裁者、発信者又は受信者の立場になって、正確、簡潔、平易及び明瞭を基本として作成しなければならない。
(文書処理の年度)
第4条 文書処理の年度は、特別の定めがある場合を除き、会計年度による。
(総務課長の職責)
第5条 総務課長は、企業団における文書の取扱いに関し必要な調査を行い、並びに指導及び改善に努めなければならない。
(主務課長の職責)
第6条 主務課長は、常に当該課における文書の適正かつ円滑な取扱いに留意し、その促進に努めなければならない。
2 主務課長は、当該課における文書の紛失、内容の消失及び盗難又は情報の漏えいを防止するため、必要な措置を講じるとともに、職員の意識の啓発に努めなければならない。
(文書取扱主任)
第7条 課に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、当該課の職員の中から主務課長が指定する。
3 文書取扱主任は、上司の命を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 文書及び物品(小包便及び貨物便によるものをいう。以下同じ。)の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 起案文書の審査に関すること。
(3) 文書の整理並びに保管及び保存に関すること。
(4) 文書の編さん及び引継ぎに関すること。
(5) 文書処理の進行管理に関すること。
(6) 文書取扱いの指導及び改善に関すること。
(7) 総務課との連絡に関すること。
(文書取扱主任会議)
第8条 総務課長は、文書事務の適正を確保するため必要があると認めるときは、文書取扱主任会議を招集し、文書事務に係る連絡調整を図ることができる。
(総務課における文書の受付及び配布)
第9条 総務課に到着した文書の受付及び配布は、次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 書留郵便物(金券、現金及び有価証券等を含む。以下同じ。)は、開かず、書留郵便物収受簿(様式第1号)に所要事項を記入し、主務課に配布する。
(3) ファクシミリで受信した文書は、主務課に配布する。
2 2以上の課に関係ある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとし、配布すべき課が明らかでないときは、総務課長が配布すべき課を定めるものとする。
3 郵便料金の未払又は不足の文書があるときは、総務課長が適当と認めるときに限り、その未払又は不足の料金を支払って受け付けるものとする。
4 訴訟、訴願、異議申立てその他到着の日時が権利の得喪又は変更に関係する文書は、第1項に規定する手続のほか、当該文書の封筒の余白に受付時間を記入しておくものとする。
(受付の特例)
第10条 電子メールを管理する課の長は、電子メールで問合せ、照会等を受信したときは、坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報セキュリティポリシーに定める取扱方法により処理しなければならない。
(主務課における収受)
第11条 主務課に配布され、又は直接到着した文書若しくは物品の収受は、次に定めるところにより文書取扱主任が行うものとする。
(2) 前号に規定する文書収受発送件名簿は、必要に応じてパーナルコンピュータ等で管理することができる。
(3) 親展文書は、開封しないで、封筒に主務課収受印を押し、直接名あて人に配布するものとする。この場合において、文書収受発送件名簿への記入は要しないものとする。
(4) 前号の規定は、物品の収受について準用する。
(5) ファクシミリ又は電子メールで受信した文書については、親展文書以外の文書と同様に処理するものとする。主務課で直接受信した場合においても、同様とする。
(記号及び番号)
第12条 文書番号は、記号及び番号に分け、その表示の形式は「記号第○○号」とする。
2 記号は、各課ごとに付する。この場合の各課の記号は、団体名の「坂水」及び主務課の頭文字を用いる。
3 文書番号(以下「番号」という。)は、暦年により一連番号を用いるものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。
(文書の転送及び返付)
第13条 配布を受けた文書の中に、主務課の所属に属さない文書がある場合の文書の転送及び返付は、次に定めるところによる。
(1) 主務課が明らかな文書(書留郵便物を除く。)は、直ちに当該課に転送するものとする。
(2) 主務課が明らかでない文書及び書留郵便物は、直ちに総務課に返付するものとする。
(企業長等あての親展文書の処理)
第14条 企業長、事務局長あての親展文書は、企業長、事務局長が自ら処理する場合を除き、主務課において取り扱うものとする。
(供覧)
第15条 収受した文書のうち起案を必要とせず、単に供覧によって完結する文書は、関係者に供覧するものとする。
2 起案に着手する前に供覧する必要のある文書は、あらかじめ関係者に供覧し、主務課長の指示を受け、これに基づき処理しなければならない。
(起案)
第16条 起案は、起案用紙(様式第4号)を用いて行うものとする。ただし、必要に応じて当該起案用紙に替えて、パーソナルコンピュータ等で作成した文書を用いることができる。
2 前項の規定にかかわらず、照会等に係る回答の起案については、当該文書の余白又は添付の回答用紙により処理することができる。
3 普通文書を起案する場合は、文書記号を付するものとする。
4 起案文書には、文書記号の後に次に定める文書番号を付するものとする。
(1) 回答、報告等収受文書に基づき作成する起案文書の文書番号は、当該収受文書に付してある文書番号
(2) 照会、通知等収受文書に基づかず当該行政庁の発議により作成する起案文書の文書番号は、第11条に規定する文書収受発送件名簿による順番の番号
(1) 前項第1号の起案文書 収
(2) 前項第2号の起案文書 発
6 前2項の規定にかかわらず、庁内に発する文書については、そのいずれをも省略することができる。この場合において、文書記号及び文書番号に代えて事務連絡と表示するものとする。
(起案の特例)
第17条 前条の規定にかかわらず、電子メールで受信した問合せ、照会等のうち、窓口又は電話での問合せと同程度の内容のものについては、受信した職員の判断により即時に回答することができるものとする。ただし、重要又は異例と認めるものについては、この限りでない。
2 前項本文の規定により電子メールを処理したときは、担当した職員は、送受信した記録を紙に出力し、速やかに主務課長に報告しなければならない。
(起案に当たっての注意事項)
第18条 収受した文書に基づき、又は上司の指示に基づき起案する担当者(以下「起案者」という。)は、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要するため即日着手することが困難であるときは、あらかじめ主務課長の承認を得るものとする。
2 起案文書における用字、用語、文体及び形式は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団公文例規程(昭和54年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第6号。以下「公文例規程」という。)に定めるところによる。
3 起案に当たっては適切な日本語の使用に努めるものとし、カタカナ語、略語等の使用については、既に一般化されているものを除き、極力使用を避け、やむを得ず使用する場合は、日本語標記を併記するなど必要な処置を行うものとする。
4 起案文書(定例又は軽易なものを除く。)には、文案のほか起案理由その他決裁の参考となる事項を記載し、必要な書類又は資料を添付しなければならない。
(文書の発信者名等)
第19条 文書の発信者名は、庁外あての文書にあっては企業長名その他職務権限を有する者の職名及び氏名を用いるものとする。ただし、法令等に特別の定めがあるときは、当該法令等の定めるところによるものとする。
2 庁内あての文書は、企業長名その他職務権限を有する者の職名、事務局長名、事務局次長名又は課長名で発するものとする。この場合において、職名だけを書くものとする。
3 前2項の文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて当該文書の末尾に担当者の所属課名、職名、氏名及び連絡先電話番号を記載するものとする。
(回議)
第20条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議しなければならない。
2 起案文書の内容について重大な修正をしたときは、その修正者は、修正箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。この場合において、修正は原文が判読できるように2重線で消し、修正箇所が短いときはその上に、修正箇所が長いときはその両端に修正者が認印するものとする。
(合議)
第21条 起案の内容が他の課の事務に関係がある場合は、当該起案文書を関係がある他の課長に合議しなければならない。
2 合議を受けた者が合議事項に異議がある場合は、主務課長と協議して調整するものとし、調整が整わないときは意見を付しておくものとする。
(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)
第22条 起案文書の回議又は合議を受けた者は、当該起案文書の内容を十分に検討した上で、その所定の箇所に認印するとともに、その回議又は合議が速やかに完了するように努めなければならない。
2 坂戸、鶴ヶ島水道企業団組織規程(昭和61年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号)第11条の定めるところにより代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に代決と朱記して認印し、後閲を要するときは後閲と記入しておかなければならない。
3 起案文書の内容が重要又は異例のものは、課長等責任ある者が持ち回りし、回議又は合議しなければならない。
4 主務課長は、回議又は合議の結果、起案文書の内容について重大な修正が行われたとき、又は廃案になったときは、回議又は合議済みの関係先の課長にその旨を連絡しなければならない。
(文書取扱主任の文書審査)
第23条 起案文書は、担当主査の回議を受けた後、文書取扱主任の審査を受けなければならない。
(総務課長の文書審査等)
第24条 次に掲げるものの起案文書は、主務課長の回議を受けた後、総務課長の審査を受けなければならない。
(1) 条例、規則、規程及び告示
(2) 例規となる通達及び要綱
(3) 議決事件に係る議会提出議案
(4) 定例又は軽易なもの以外の契約
(5) 審査請求及び訴訟に関するもの
(6) その他重要又は異例なもの
2 前項各号に規定する起案文書については、その重要性にかんがみ必ず、総務課長に合議しなければならない。
3 第1項各号に規定する起案文書のうち、財政負担を伴う事案にあっては、財務課長に合議しなければならない。
(決裁年月日の記入)
第25条 起案者は、起案文書について決裁がされたときは、直ちに起案用紙の所定の欄に決裁年月日を記入しなければならない。
(決裁済文書の浄書等)
第26条 決裁がされた起案文書(以下「決裁済文書」という。)で起案用紙を用いて作成されたものについては、正式な文書に仕上げるために、パーソナルコンピュータ等により清書しなければならない。
2 決裁済文書で当初からパーソナルコンピュータ等で作成したものは、その記録しておいた起案文書をもとに、当該機器を利用して修正又は訂正を加えることで清書することができる。
3 前2項の規定により清書した文書は、必ず決裁済文書と照合しなければならない。この場合において、照合は読み合わせにより行うものとする。
(公印の押印)
第27条 庁外へ発送する文書は、軽易な文書を除き公印を押印し、庁内あての文書は原則として公印を押印しないものとする。
2 前項の場合において、軽易な文書とは、次に掲げる文書をいう。
(1) 案内状、招待状、あいさつ状、礼状等で儀礼上発する文書
(2) 照会、回答、通知(全職員を対象とした軽易な通達を含む。)、報告及び依頼の文書又は経由等で直接には法律的効果を生じない文書
(3) 刊行物、資料、記念品等の送付文書
(4) 印刷して配布する軽易な文書
(1) 埼玉県及びその機関
(2) 埼玉県内の市町村及びその機関
(3) 押印省略を承諾したもの(埼玉県外を含む。)
4 前3項の規定にかかわらず、ファクシミリ又は電子メールにより受信したものに係る回答等は、公印の押印を省略することができる。
(押印手続)
第28条 起案者は、発送する文書を当該決裁済文書に添えて、坂戸、鶴ヶ島水道企業団公印規程(昭和61年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第4号。以下「公印規程」という。)に定める保管者に提示し、公印規程第5条第2項に規定する公印使用簿に所要の事項を記入するとともに、所定の箇所に公印の押印を受けなければならない。ただし、保管者の指示あるときは、自ら公印を押印することができる。
(公印の印影印刷)
第29条 同一内容の文書を多数印刷する場合で、使用する公印の印影(拡大又は縮小したものを含む。)を同じに印刷することが適当であるときは、印影の印刷をもって押印に代えることができる。
(電子計算機を用いた公印の使用)
第30条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(拡大又は縮小したものを含む。以下「電子記録印影」という。)を使用することによって、公印の押印に代えることができる。
(文書の発送)
第31条 起案者は、文書を発送しようとするときは、必要に応じて封筒に入れ、又は包装し、あて先を明記し、書留、速達、親展その他特別な取扱いを要するものについては、その旨を明示するものとする。
2 文書を発送するときは、受信者からの問合せ又は返信の利用に役立つように、必ず封筒に所管する課及び担当名を記入しなければならない。
3 起案者は、文書を発送したときは、直ちに起案用紙の所定の欄に施行年月日を記入しなければならない。
(総務課における文書の発送)
第32条 文書の発送は、原則として総務課において行うものとする。ただし、発送する文書が緊急を要し、又は大量の場合は、総務課長の承認を得て主務課において行うことができる。
3 発送は、郵送、使送(直接持参を含む。)、窓口での交付、ファクシミリによる送信その他適切な方法により行うものとする。
4 照会、回答、通知、報告及び依頼の文書で公印の押印を省略することができるものにあっては、ファクシミリにより送信することができる。
6 前2項の規定にかかわらず、ファクシミリで受信した文書に係る回答、報告等は、すべてファクシミリにより送信することができる。
7 電子メールにより受信した問い合わせ、照会等に係る回答、報告等は、すべて電子メールにより送信することができる。
(主務課における文書の発送)
第33条 起案者は、主務課において文書を発送しようとするときは、当該発送する文書に決裁済文書を添えて文書取扱主任に提示し、その承認を得た後発送するものとする。
(文書の管理)
第34条 文書は、ファイリングシステムにより管理するものとする。
2 ファイリングシステムの対象となる文書は、職務上作成し、又は配布等により収受した文書であって未完結文書、完結文書を問わない。
3 ファイリングシステムの運用又は管理については、別に定めるファイリングシステムの手引に定めるところによる。
4 前3項の規定にかかわらず、法令その他の定めによりファイリングシステムにより管理することが困難な文書については、つづり込み等による製本を施し、表紙及び背表紙を付け、これに適した保管庫等に収納し管理するものとする。
(ファイル基準表の作成)
第35条 主務課長は、毎会計年度の当初に、前年度末日現在で確定した文書に係るファイル基準表(様式第5号)を作成し、速やかにその写しの1部を総務課長に提出しなければならない。
2 主務課長は、ファイル基準表の提出後記載誤りを発見し、又は変更を生じたときは、直ちに総務課長に報告し、速やかに訂正後のファイル基準表を提出しなければならない。
(ファイリング事務担当者)
第36条 文書取扱主任は、ファイリングシステムを適正かつ円滑に維持管理するため、ファイリング事務担当者として次に掲げる事務を行わなければならない。
(1) ファイル基準表を作成すること。
(2) 保管文書を定例又は随時に点検すること。
(3) 文書の整理、保管、移替え、引継ぎ及び廃棄並びにこれらの指導を行うこと。
(ファイル担当者)
第37条 担当にファイル担当者を1人置く。
2 ファイル担当者は、事務に精通している者のうちから主務課長が選任する。
3 ファイル担当者は、ファイリングシステムの維持管理についてファイリング事務担当者である文書取扱主任を補佐し、その指示に従わなければならない。
(文書の移替え)
第38条 主務課長は、第35条第1項に規定するファイル基準表の作成と同時にキャビネット内の文書の移し替えを行うものとする。
2 主務課長は、前項の移し替えを行う場合で当該文書のうち引き続き保管又は保存を要しないと認める文書があるときは、極力廃棄するように努めなければならない。
区分 | 保存年限 |
第1種 | 11年以上 |
第2種 | 10年 |
第3種 | 5年 |
第4種 | 3年 |
第5種 | 1年 |
2 文書の保存年限は、別表に定める基準に基づき主務課長が判断し、決定するものとする。
(保存年限の起算)
第40条 前条第1項に規定する保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに区分して整理する文書に係る保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する年の翌年の4月1日からとする。
(未完結文書の整理及び保管)
第41条 未完結文書は、担当者ごとにファイルボックスに収納して整理、保管し、常に当該文書の所在を明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、未完結文書のうちファイルボックスに入れて整理し、保管することが適当でないものについては、所定の場所に収納して整理し、保管するものとする。
(完結文書の区分)
第42条 完結文書は、会計年度ごとに区分し、整理しなければならない。ただし、会計年度ごとに区分することが適当でないものについては、暦年ごとに区分するものとする。
2 完結文書のうち会計年度ごとに区分し、又は暦年ごとに区分することが適当でない文書は、前項の規定にかかわらず、現会計年度又は現年に区分することができる。
3 前項に規定する文書は、個別フォルダーの所定の箇所に、常又は常用の表示をするものとする。
(完結文書の保管)
第43条 前条の規定により区分された完結文書のうち次に掲げるものは、主務課において保管するものとする。
(1) 前会計年度及び前年の完結文書
(2) 現会計年度及び現年の完結文書
(保管文書の借用)
第44条 主務課において保管している文書を宅調べのため借用し、自宅に持ち帰ろうとする職員は、あらかじめ主務課長の承認を受けなければならない。
2 前項の職員は、文書を自宅に持ち帰ろうとするときは、当該課の文書取扱主任の指示に従わなければならない。
3 第1項の承認を受けて文書を自宅に持ち帰ろうとする職員は、当該文書を汚損、破損又は紛失しないよう細心の注意をもって管理し、かつ、転貸、抜取り、取替え等は厳に謹まなければならない。
(完結文書の保存)
第45条 第43条各号に規定する完結文書以外の完結文書は、毎会計年度当初に、総務課長の指示する日に当該課長に引き継ぎし、主務課が管理する文書用保存庫(以下「書庫」という。)に収納し、保存しなければならない。
(1) 個別ホルダーごとに保存年限別に区分し、ファイル基準表の配列順に文書保存箱(以下「保存箱」という。)に収納し、ファイル基準表に当該課の保存箱位置番号を記載すること。
(2) 保存箱に保存年限、引継年度、課名、保存箱位置番号を記載すること。
(3) 文書引継書(様式第6号)を2部作成し、その1部を総務課長に提出すること。
3 主務課長は、総務課長とともに保存箱の文書とファイル基準表を照合し誤りのないことを確認した上で、保存箱を保存年限別に整理し、主務課の書庫に収納し保存するものとする。
4 主務課長は、主務課の書庫において保存している第1種の文書であって当該文書が完結文書となってから10年を経過したときは、引き続き保存する必要があるか総務課長と協議するものとする。
5 前項の協議により引き続き保存することとなった第1種の文書に係る主務課長はその後においても毎年度その保存の必要性について検討しなければならない。
6 主務課長は、第1種の文書の増加に対処するため、必要に応じて適宜、適切な方法をもってこれを削減し、書庫の省スペース化に努めなければならない。
(書庫の保存文書の閲覧)
第46条 主務課の書庫において保存している文書を閲覧しようとする職員は、主務課長の承認を受け、当該課長の指示に基づき所定の場所で閲覧しなければならない。
(書庫の保存文書の借用)
第47条 主務課の書庫において保存している文書を借用しようとする職員は、主務課備付けの保存文書貸出簿(様式第7号)に所要の事項を記載し、主務課長の承認を受けなければならない。この場合において、貸出期間は2週間を限度とする。
2 保存文書を借用した職員は、当該借用した保存文書について、転貸、抜取り、取替え等をしてはならない。
3 保存文書は、原則として庁外に持ち出すことができない。ただし、特別の事由により当該借用した保存文書を庁外に持ち出そうとするときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。
4 保存文書を借用した職員は、その目的を達したときは速やかに当該借用した保存文書を主務課の書庫に返納しなければならない。
(文書の廃棄)
第48条 主務課の書庫において保存している文書の保存年限が経過したときは、総務課長が主務課長と協議の上、その文書の廃棄を決定するものとする。
2 主務課において保管している文書の保管年限が経過したときは、主務課長がその文書の廃棄を決定するものとする。
3 前2項の規定により保管又は保存する文書を廃棄する場合は、主務課において文書引継書の余白に廃棄及び廃棄年月日を記載し、総務課長に合議しなければならない。
(補則)
第50条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団文書規程に定める様式により作成された用紙又は帳簿類は、当分の間使用することができる。
3 この規程の改正前になされた処分、手続きその他の行為は、改正規程の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成16年規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)抄
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年規程第4号)
1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団文書規程に定める様式により作成された用紙は、当分の間使用することができる。
附則(平成26年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和元年規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第39条関係)
第1種(11年以上保存する文書)
1 訓令及び例規となる通ちょう又はこれに準ずるもので重要なもの
2 議会の会議録及び議決書並びに条例、規則、規程その他の例規等の原議書
3 告示及び公告に関する文書で特に重要なもの
4 訴願、訴訟、異議申立等に関する文書で重要なもの
5 職員の任免、異動、分限及び懲戒に関する文書
6 共済組合への職員の権利及び義務に関する諸届
7 国、県の行政機関の諸令達で将来の例証となる文書のうち特に重要なもの
8 指定給水装置工事事業者の指定及び処分に関する文書で重要なもの
9 決算書
10 統計に関する文書で重要なもの
11 事業の基本計画及び許可、認可、承認等に関する文書で重要なもの
12 固定資産の管理に関する文書で重要なもの
13 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去に関する申請書及びしゅん工届
14 消火栓移管届
15 検針協定に関する文書
16 鉄道用地、河川敷、道路占用許可書及び廃止、変更に係る各種許可書
17 庁舎、浄水場、配水場、ポンプ場、取水井等のしゅん工図
18 受贈水道管の受理に関する文書
19 管内配管しゅん工図及び年度別業務統計で重要なもの
20 水道技術管理者に関する文書で重要なもの
21 自家用電気使用申込及び両浄水場系電気設備に関する文書で重要なもの
22 浄水場給水開始届、浄水場水源調書
23 前各号に掲げるもののほか、11年以上保存する必要があると認められる文書
第2種(10年保存)
1 儀式及び表彰並びに許可、認可、承認等に関する文書
2 議会に関する文書で重要なもの
3 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で重要なもの
4 国、県の行政機関の諸令達で将来の例証となる文書のうち重要なもの
5 主査職以上の事務引継に関する文書
6 支出負担行為伺書、会計帳簿及び収支証明書類
7 損失補償、損害補償及び交通事故(人身事故や相手の物損を伴うもの)に関する文書
8 県水給水申込書並びにこれらに係る文書で重要なもの
9 職員の昇給及び諸手当認定書並びに履歴書及び退職手当に関する文書
10 議員の公務災害補償に関する文書
11 予算書
12 財産及び営造物の設置、廃止並びに取得処分に関すること
13 起債に関すること
14 報酬、給料及び賃金支払調書
15 有価証券保護預けに関する文書
16 出納検査、定例監査及び決算審査に関する文書
17 口座振替に関する文書
18 水道料金の調定及び収納に関する文書
19 給水装置の使用材料並びに給水装置工事に関する費用の算出に関する文書
20 給水管布設工事施行規程に関する文書
21 請負に関する文書で重要なもの
22 工事精算書(原稿)
23 宅地開発等に伴う配給水管の布設調査等に関する文書
24 区画整理事業に関する文書で重要なもの
25 水質基準及び水質試験に関する文書で重要なもの
26 道路占用不許可通知及び許可申請受付簿並びに道路占用に伴うしゅん工届及び回答
27 水道技術管理者協議会、埼玉県水資源対策協議会及び埼玉県第2水道連絡協議会に関する文書
28 水源、導水及び浄水施設工事の承認図等重要なもの
29 前各号に掲げるもののほか、10年間保存する必要があると認められるもの
第3種(5年保存)
1 議会に関する文書で第1種、第2種に属しないもの
2 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書
3 業務状況の公表に関する文書
4 契約書、協定書等で重要なもの
5 土地、建物等の貸借に関する文書で重要なもの
6 予算及び決算に関する文書
7 日本水道協会及び全国水道企業団協議会の総会資料で重要なもの
8 年末調整台帳及び諸税に関する文書
9 退職所得受給申告書、保険料控除申告書及び扶養控除申告書等
10 固定資産に関する報告書
11 貯蔵品出納簿及びたな卸資産の処分に関する文書
12 検針に関する文書で重要なもの
13 水道料金、工事費等の調定及び収納並びに減免に関する文書で第2種に属しないもの
14 調定原簿及び収納データの保存並びに停水処分及び過料に関する文書
15 口座振替に関する文書で第2種に属しないもの
16 金融機関の統廃合に関する文書
17 陳情書
18 消火栓設置依頼書及び配、給水管修繕工事施行表
19 水質基準及び水質検査に関する文書
20 水質検査設備及び機器等の点検、報告に関する文書
21 各種設計委託に関する文書
22 地下水揚水量調査、地盤沈下調査報告書に関する文書
23 交通事故に関する文書で第2種に属しないもの
24 特別管理産業廃棄物処理に関する文書
25 前各号に掲げるもののほか、5年間保存する必要があると認められる文書
第4種(3年保存)
1 日本水道協会及び全国水道企業団協議会の文書で第2種に属しないもの
2 公印使用簿、復命書、宿日直簿、文書収受発送件名簿及び書留郵便物控簿
3 職員の服務に関する文書
4 職員互助会に関する文書
5 勤務整理簿、年次有給休暇届出簿、病気休暇・特別休暇届出簿、職務専念義務免除届出簿、週休日振替簿、代休日指定簿、休日・時間外勤務命令簿、管理職員特別勤務・夜勤明け措置管理簿、旅行命令簿
6 共済組合の短期給付に関する文書(第三者行為に係るもの)
7 契約書、協定書及びこれに係る文書で第3種に属しないもの
8 土地、建物等の貸借に関する文書
9 入札、見積に関する文書
10 各種業務委託に関する文書
11 水道メーターに関する文書
12 検満に関する文書
13 災害に関する文書
14 開発行為に関する文書
15 供給依頼に関する文書
16 水道利用加入金の減免に関する文書
17 浄水場及び配水場運転管理日報に関する文書
18 給、配水管移設願
19 電気使用量に関する文書
20 特定施設に係る汚染状態の測定に関する文書
21 高圧ガス定期自主検査及び電気工作物点検に関する文書
22 設計単価工事歩掛、工事写真、工事施工伺書、現場説明記録及び工事発注伺書
23 入札記録、工事着工届、工事検査申出書、しゅん工検査願、しゅん工検査報告書、しゅん工届及び請負工事成績表に関する文書
24 県水受水及び埼玉県企業局水道部に関する文書
25 水質検査に関する文書
26 埼玉県水道水質管理計画に関する文書
27 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で軽易なもの
28 前各号に掲げるもののほか、3年間保存する必要があると認められる文書
第5種(1年保存)
1 共済組合の短期給付に関する文書(第三者行為に係るものを除く。)
2 物品の購入その他軽易な契約書及びこれに係る文書
3 自動車使用簿及び運行前点検表
4 保菌検査に関する文書
5 入札参加資格に関する文書
6 統計月報及び各種日報
7 給水装置工事の申請取下げに関する文書
8 検針に関する文書で軽易なもの
9 水道使用開始届及び中止届
10 道路使用許可書及び掘さく許可書並びに切り回し工事依頼書及び工事立合依頼書
11 工事に係る試験報告書、現場代理人届、主任技術者届、配管工届、資材購入調書、工事計画工程表、事務所設置届及び材料検査願
12 消火栓修理及び使用許可申請書
13 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で特に軽易なもの
14 前各号に掲げるもののほか、1年間保存する必要があると認められる文書