○坂戸、鶴ヶ島水道企業団公印規程
昭和61年3月26日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか坂戸、鶴ヶ島水道企業団の公印(以下「公印」という。)の保管、使用その他公印に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、総務課長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、休日及び勤務を要しない日にあっては容器に鍵をかけ、又は封印をして保管しなければならない。
(公印の取扱者)
第4条 総務課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第5条 公印を使用する職員は、押印しようとする文書にその決裁文書(余白部分に「公印使用」と表示し、押印月日を記載したもの)を添えて総務課長又は取扱者に提示し、使用の承認を受けなければならない。ただし、総務課長が特に認める場合は、この限りでない。
3 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第6条 納入通知書等公印の印影又は縮小したものを印刷しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
2 公印の印影又はその縮小したものを印刷した文書等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、速やかに焼却等の処分をしなければならない。
(電子記録印影)
第7条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(拡大又は縮小したものを含む。以下「電子記録印影」という。)を使用することによって、公印の押印に代えることができる。
3 電子記録印影を使用する主務課長は、電子記録印影を使用する場合には、不正使用を防止するため電子記録印影に関する情報を適正に管理しなければならない。
(公印の事故届)
第8条 総務課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに企業長に届出なければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第9条 公印の新調、改刻又は廃止は、企業長が行うものとする。
2 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度、必要な事項を記載し整理しておかなければならない。
3 総務課長は、公印を廃止したときは、廃止した日から5年間厳重に保存しなければならない。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(坂戸、鶴ヶ島水道企業団文書規程の一部改正)
2 坂戸、鶴ヶ島水道企業団文書規程(平成15年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規程第2号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表
番号 | 名称 | 寸法 | ひな形 | 使用区分 |
1 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団印 | 方30ミリメートル | 公文書用 | |
2 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長印 | 方21ミリメートル | 同上 | |
3 | 同上 | 方21ミリメートル | 同上 | |
4 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団印 | 長径33ミリメートル 短径13ミリメートル 楕円形 | 同上 契印用 | |
5 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団事務局長印 | 方18ミリメートル | 公文書用 | |
6 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業出納員印 | 方18ミリメートル | 同上 | |
7 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長職務代理者印 | 方21ミリメートル | 同上 | |
8 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団行政不服審査会長印 | 方21ミリメートル | 同上 | |
9 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開・個人情報保護審議会長印 | 方21ミリメートル | 同上 | |
10 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開・個人情報保護審査会長印 | 方21ミリメートル | 同上 |