○坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会公印規程

昭和60年10月5日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、議会の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称、形状等)

第2条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、事務局長が保管する。

(公印の使用等)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の使用その他公印に関し必要な事項は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団公印規程(昭和61年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第4号)の例によるものとする。

1 この規程は、公布の日から実施する。

2 坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会公印規程(昭和58年坂戸・鶴ヶ島水道企業団規程第9号)は廃止する。

(昭和61年議会規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

別表

番号

名称

寸法

ひな形

使用区分

保管者

1

坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議長印

方21ミリメートル

画像

公文書用

事務局長

2

坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会副議長印

方21ミリメートル

画像

同上

同上

3

坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会臨時議長印

方21ミリメートル

画像

同上

同上

4

坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会特別委員会委員長印

方22ミリメートル

画像

同上

同上

坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会公印規程

昭和60年10月5日 議会規程第1号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和60年10月5日 議会規程第1号
昭和61年3月26日 議会規程第1号