○坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会公印規程
昭和60年10月5日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、議会の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称、形状等)
第2条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、事務局長が保管する。
(公印の使用等)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の使用その他公印に関し必要な事項は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団公印規程(昭和61年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第4号)の例によるものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から実施する。
2 坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会公印規程(昭和58年坂戸・鶴ヶ島水道企業団規程第9号)は廃止する。
附則(昭和61年議会規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
別表
番号 | 名称 | 寸法 | ひな形 | 使用区分 | 保管者 |
1 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議長印 | 方21ミリメートル | 公文書用 | 事務局長 | |
2 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会副議長印 | 方21ミリメートル | 同上 | 同上 | |
3 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会臨時議長印 | 方21ミリメートル | 同上 | 同上 | |
4 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会特別委員会委員長印 | 方22ミリメートル | 同上 | 同上 |