○坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会定例会に関する規則
昭和43年5月23日
規則第1号
坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会定例会条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号)にもとづく坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会の定例会は、毎年2月及び8月に招集する。ただし、必要があると認めるときは、繰上げてまたは繰下げて招集することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年規則第3号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
○坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会定例会に関する規則
昭和43年5月23日
規則第1号
坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会定例会条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号)にもとづく坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会の定例会は、毎年2月及び8月に招集する。ただし、必要があると認めるときは、繰上げてまたは繰下げて招集することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年規則第3号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。