○坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会定例会条例
昭和43年3月8日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
昭和43年3月8日 条例第2号
(昭和57年1月1日施行)