坂戸、鶴ヶ島水道企業団では、入札・契約手続きに関する情報公開を進め、透明性・公平性を図り、談合等の独占禁止法違反行為等をはじめとする不正行為を防止し、公正な入札・契約を推進するため、
当企業団の指名競争入札等参加資格者名簿に登載されている業者について、坂戸、鶴ヶ島水道企業団の締結する契約に係る指名停止措置要綱(令和2年坂戸、鶴ヶ島水道企業団告示第10号)に基づき指名停止措置を行った場合、
その業者名(営業所名)、所在地、指名停止期間、指名停止理由等を公表します。
指名停止期間中の業者は、次のような制裁措置があります。
(1) 指名停止期間中の業者は、特別な事情がある場合を除き、当企業団が発注するすべての契約(指名競争入札・一般競争入札・随意契約)について、元請負はもとより下請負人となること又は再委任を承認することはできません。
(2) 既に受けていた入札や見積りの指名、入札参加資格は取り消します。
坂戸、鶴ヶ島水道企業団の締結する契約に係る指名停止措置要綱(PDF形式)
令和6年度指名停止情報一覧表(令和6年5月28日現在)(PDF形式)
令和5年度指名停止情報一覧表(PDF形式)
令和4年度指名停止情報一覧表(PDF形式)