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インボイスへの対応についてインボイスは、消費税の課税事業者が仕入税額控除のために必要な保存書類です。個人のお客さまに関係するものではありません。 「インボイス制度の概要」については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。 坂戸、鶴ヶ島水道企業団のインボイス登録番号は、次のとおりです。 T9000020118532 1 水道料金 検針時に発行する「上水道使用水量のお知らせ」(検針票)がインボイスとなります。 令和5年8月1日以降に発行する「上水道使用水量のお知らせ」(検針票)から、事業者名および登録番号を記載します。 また、令和5年10月1日以降に発行する「上水道使用水量のお知らせ」(検針票)から、適用税率および消費税額を記載します。 お引越しなどで水道の使用を中止した場合、中止までの料金について「上水道使用水量のお知らせ」(検針票)は発行 されません。中止までの料金についてインボイスが必要な方は、電話:049-283―1953までお問合せください。 「上水道使用水量のお知らせ」(検針票)に代わるインボイスを発行いたします。 変更前の「上水道使用水量のお知らせ」(検針票)
変更後の「上水道使用水量のお知らせ」(検針票)
2 水道利用加入金 令和5年9月15日から、給水装置工事に伴う水道利用加入金の「納入通知書兼領収書」がインボイス対応書式となりました。 登録番号、適用税率および消費税額を記載しています。 3 企業団への請求 令和5年10月1日以降に企業団に請求書を提出する場合、適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者の方は、適格請求書 (インボイス)の交付をお願いします。 また、同日より請求書等への押印の省略を認めております。ただし、押印を省略する場合は請求書に担当者名等の記載が必要 です。なお、引き続き押印のある請求書も有効です。 インボイス制度の開始に伴い、企業団の請求書様式が変更となっておりますのでご注意ください(企業団の請求書様式はこちら)。 |
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<<このページに関するお問合せ>> |
坂戸、鶴ヶ島水道企業団 |
1 水道料金について |
給水課業務担当 TEL 049-283-1955 |
2 水道利用加入金について |
給水課給水担当 TEL 049-283-1954 |
3 企業団への請求について |
財務課経営企画担当 TEL 049-283-2080 |
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