○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の希望降任制度実施要綱
平成30年5月31日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の降任に関する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「降任」とは、職員が自らの意思により申し出て、企業長が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項に基づき、職員を現に有する職よりも下位の職に任命し、かつ、職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(対象職員)
第3条 降任を希望することができる職員は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和43年規程第3号。以下「規程」という。)第8条第1項別表第2中、職務の級の4級以上の職員のうち次に掲げる事由により、現に有する職の職責を果たすことが困難であると自ら判断したものとする。
(1) 心身の故障等によるもの
(2) 家庭の事情等によるもの
(3) その他特別の事由によるもの
(降任の申出)
第4条 降任の申し出をしようとする職員は、希望降任申出書(様式第1号)を、所属長を経て企業長に提出しなければならない。
2 前項の申出で希望することができる職は、原則として直近下位の役職とする。ただし、本人が2級下位の職を希望し、企業長がこれを認める場合は、2級下位の職とする。
(降任の承認等)
第5条 企業長は、希望降任申出書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を希望降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。
(降任の時期)
第6条 前条の規定により降任を承認された職員(以下「降任職員」という。)の降任の時期は、当該承認をした日後の最初の4月1日とする。ただし、企業長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(降任後の号給)
第7条 降任職員の号給は、規程第20条第3項に基づき、企業長の定める号給とする。
(再度の昇任)
第8条 降任職員は、降任を希望した事由が消滅したときは、希望降任事由消滅申出書(様式第3号)を、所属長を経て企業長に申し出ることができる。
2 企業長は、前項の規定による申し出があった場合、当該降任職員の再度の昇任については、他の職員と同様に取り扱うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。