○坂戸、鶴ヶ島水道企業団工事設計書の情報提供に関する要綱

令和4年3月18日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開条例(平成15年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、水道事業に関する情報を市民等に積極的に提供するため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)が発注した工事に係る金額を記載した設計書(以下「設計書」という。)の情報提供に関し必要な事項を定め、事務の簡素化及び迅速化を図り、もって行政サービスの向上に寄与することを目的とする。

(情報提供の対象とする設計書)

第2条 情報提供の対象とする設計書(令和2年度以前に入札が執行された工事に係るものを除く。)は、その工事が一般競争入札に付され、請負契約が締結された日から起算して1年を経過し、かつ、次条で定める非公開とする情報を含まないものとする。

(非公開とする情報)

第3条 非公開とする情報は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第7条各号に規定する情報

(2) 設計単価のうち、次条に基づく情報提供の申出を受け付ける日以後に入札に付される工事に適用しているもの

(情報提供の申出)

第4条 情報提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、企業長に対し、工事設計書情報提供申出書(様式。以下「申出書」という。)を電子メールにより提出するものとする。

(情報提供の実施)

第5条 前条の規定による情報提供の申出を受けたときは、申出書の受理後、15日以内に申出者に対し情報提供を行うものとする。

(情報提供の方法)

第6条 情報提供の方法は、電子メールにより電磁的記録の複製を交付するものとし、申出書の送信元メールアドレス宛てに提供するものとする。

(費用)

第7条 この要綱の規定による情報提供に係る費用は無料とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

画像

坂戸、鶴ヶ島水道企業団工事設計書の情報提供に関する要綱

令和4年3月18日 要綱第4号

(令和4年5月1日施行)