○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員安全衛生管理規程

令和4年3月18日

規程第12号

坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員安全衛生管理規程(昭和60年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条)

第3章 職員の就業に当たっての措置(第6条・第7条)

第4章 健康管理(第8条―第12条)

第5章 雑則(第13条―第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の職場における安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、職員の安全と衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(臨時的任用職員を除く。)をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長、総務課長及び次章に規定する安全衛生推進者が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生推進者)

第5条 法第12条の2の規定に基づき、企業団に安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、職員の中から企業長が選任する。

3 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務を担当する。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

第6条 企業長は、職員を採用したときは、当該職員に対し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第35条第1項に定める事項について、その業務遂行上必要な安全又は衛生の教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の業務内容を変更した場合について準用する。

(特別の教育)

第7条 企業長は、危険又は有害な業務で省令第36条に定めるものに職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

第4章 健康管理

(作業環境測定)

第8条 企業長は、作業環境の実態を把握するため、法第65条に基づき作業環境測定を実施しなければならない。

2 前項の作業環境測定は、鶴ヶ島浄水場水質検査室について実施する。

(健康診断の種類等)

第9条 企業長は、職員の健康を確保し、また、病原微生物による水道水の汚染を未然に防止するため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 雇入時の健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特殊健康診断

(4) 保菌検査

2 前項の健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に掲げるとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。

(健康診断の受診義務)

第10条 健康診断の受診対象者は、指定された期日及び場所において、前条に定める健康診断を受診しなけなければならない。

2 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

3 第1項の健康診断(特殊健康診断及び保菌検査を除く。)を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を総務課長に提出しなければならない。

(健康診断個人票)

第11条 企業長は、第9条の規定による健康診断(前条第3項の医師の健康診断を含む。)の結果に基づき健康診断個人票を作成し、別表に定める期間これを保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第12条 企業長は、第9条に定める健康診断を行ったときは、その結果を遅滞なく職員に通知しなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第13条 健康管理の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。その職務を離れた後においても同様とする。

(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)

第14条 企業長は、次に掲げる職員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

(1) 勤務時間の状況が、職員の健康の保持を考慮して定める次に掲げる要件に該当する職員

 企業長が時間外勤務(坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業就業規則(令和4年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規則第3号)第14条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。次項において同じ。)を命じた時間(この項において「時間外勤務時間」という。)が、1か月(月の初日から末日までの期間をいう。この項において同じ。)について100時間以上の職員

 時間外勤務時間が1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の1か月当たりの平均時間が、80時間を超えた職員(時間外勤務時間を算定する期日前1月以内に、この項の規定による面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要が無いと医師が認めたもの(に掲げる職員を除く。)を除く。)

(2) 勤務時間の状況その他の事項が、職員の健康の保持を考慮して定める次に掲げる要件に該当し、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前号に掲げる職員を除く。)

 時間外勤務時間が1か月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員(時間外勤務時間を算定する期日前1月以内にこの項の規定による面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要が無いと医師が認めたものを除く。)

2 企業長は前項の規定による面接指導を実施するため、職員の勤務時間の状況のうち、職員に時間外勤務を命じた場合の当該職員の氏名並びに当該時間外勤務を命じた年月日及び時間数を記録しなければならない。

3 企業長は第1項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。この場合において、企業長は当該医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。

(委任)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条、第11条関係)

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

健康診断個人票の保存期間

雇入時の健康診断

新規採用予定者

省令第43条各号に掲げる項目

雇入時の1回

5年

定期健康診断

全職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。以下同じ。)

省令第44条第1項各号に掲げる項目

年1回

5年

特殊健康診断

労働安全衛生法施行令第22条に定める有害な業務に従事する職員

有機溶剤(有機溶剤中毒予防規則第29条第2項各号に掲げる項目)、特定化学物質(特定化学物質障害予防規則別表第3下欄に掲げる項目)

年2回

有機溶剤 5年

特定化学物質 30年

保菌検査

全職員

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日付け健水発第1010001号厚生労働省健康局水道課長通知)第1の4に掲げる項目

年2回

1年

坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員安全衛生管理規程

令和4年3月18日 規程第12号

(令和5年4月1日施行)