○坂戸、鶴ヶ島水道企業団基準の左横書き等を実施するための措置に関する基準

平成30年2月15日

基準第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、この基準の施行の際現に存する坂戸、鶴ヶ島水道企業団基準(以下「既存の基準」という。)を左横書きに改めるとともに、既存の基準の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字、用語の統一等の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の基準は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例の左横書き等を実施するための措置に関する条例(平成30年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号)の例による。

この基準は、平成30年3月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団基準の左横書き等を実施するための措置に関する基準

平成30年2月15日 基準第1号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成30年2月15日 基準第1号