○共同住宅等のメーター設置基準

平成10年3月31日

基準第3号

(目的)

第1条 この基準は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団共同住宅等の戸別検針及び戸別徴収の取扱いに関する特別措置規程(平成10年規程第5号。)第4条第2項の規定により、共同住宅等の流末装置その他の施設についての調査に必要な事項を定めることを目的とする。

(メーターの種類)

第2条 設置する水道メーター(以下「メーター」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 口径13ミリメートルは、接線流羽根車単乾式デジタル表示水道メーターとする

(2) 口径20ミリメートルから25ミリメートルは、接線流羽根車複乾式デジタル表示水道メーターとする

(3) 口径40ミリメートルは、縦型軸流羽根車式乾式デジタル表示水道メーターとする

(4) 口径50ミリメートル以上のメーターについては、協議するものとする

(メーターの設置要件)

第3条 メーターの設置に関しては、次の各号の要件を備えなければならない。

(1) 室外から検針することができ、点検、交換が容易にできる場所であること

(2) 損傷の危険がなく、かつ水平に取り付けられる場所であること

(3) 位置は、各階の床下から70センチメートルを超えない高さに設置すること

(4) 他の配管と近接する場合は、10センチメートル以上の間隔を保持すること

(5) メーター収納スペースは、メーター収納スペース基準寸法表(別添)を参照し、扉には鍵を取り付けない。やむを得ず取り付ける場合は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)指定品による

(6) メーター収納スペース内は、メーター取外し時の戻り水、又は漏水等により他の施設に被害を及ぼさないようにすること

(7) メーター設置位置の手前に企業団指定の丙止水栓を取り付けるとともに、部屋番号を表示したプレートを取り付けること

(8) メーター本体及び蓋には、企業団の指示による番号を刻印し保温カバーにて防寒措置を施すこと

(9) オートロック又は錠を取り付ける場合は、企業団に届出し許可を得なければならない

この基準は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年基準第1号)

(施行期日)

1 この基準は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行の際改正前の共同住宅等のメーター設置基準の規定によりなされた手続きその他の行為は、この基準の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成15年基準第1号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成23年基準第1号)

この基準は、平成23年4月1日から施行する。

別添

メーター収納スペース基準寸法表

メーター口径

A

有効幅

B

奥行

C

D

高さ

13

650mm以上

450mm以上

500mm以上

600mm以上

20

650〃

450〃

500〃

600〃

25

750〃

450〃

500〃

600〃

40以上

企業団と協議

画像

共同住宅等のメーター設置基準

平成10年3月31日 基準第3号

(平成23年4月1日施行)