○坂戸、鶴ヶ島水道企業団受託工事実施要綱

平成11年3月18日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水規程(平成10年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号)第3条第2項第7条及び坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水管布設工事規程(平成10年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第4号)第3条第1項、第4条第1項の規定に基づき、供給依頼書の提出に伴う水道施設設置等の申込みに係る供給条件に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(工事負担金及び工事費用負担協定書)

第2条 供給依頼書に基づく、水道施設の設置工事及び既存施設の改良工事が必要な場合に、当該工事費用(諸経費含む。)を工事負担金として、坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)に納入しなければならない。

2 前項の工事負担金を納入する場合は、企業団と工事費用負担協定書(以下「協定書」という。)を締結するものとする。

3 協定書は、工事の期間、工事金額、工事負担の額と納入方法、施設の帰属と維持管理等を定めるものとする。

(基本事項)

第3条 工事負担金の積算基本数値等は次のとおりとする。

(1) 給水量は第4期拡張事業の数値とし、次のとおりとする。

 1人1日平均給水量 403リットル

 1人1日最大給水量 503リットル

(2) 1世帯当たり人口は、毎事業年度4月1日現在の坂戸市、鶴ヶ島市の1世帯当たりの平均人口とする。

(3) 工事費の積算は次のとおりとする。

 材料費は、企業団材料単価表による。

 土木工事費は、埼玉県土木工事標準積算基準書及び埼玉県土木工事設計単価表による。

 管工事費は、水道事業実務必携及び埼玉県土木工事設計単価表による。

 道路復旧費は、埼玉県土木工事標準積算基準書及び埼玉県土木工事設計単価表による。

 消費税は、工事費合計額に100分の8を乗じて得た額とする。

 経費料率は、別表のとおりとする。

(工事の施工)

第4条 本管の布設は、配水本管布設工事仕様書に基づき施工するものとする。

2 給水装置の施工は、給水装置施工基準に基づき施工するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(水道施設負担金の改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行日前に、供給依頼書を受理しているものに係る水道施設負担金については、なお従前の例による。

(平成12年告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(水道施設負担金の改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行前日までに、供給依頼書を受理しているものに係る水道施設負担金については、なお従前の例による。

(平成26年告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項第3号オの規定は、平成26年4月1日以後に申込みを受理したものから適用し、同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

工事金額

設計料率

監理費率

事務費率

1,000,000円以下

19.0%

8.0%

5.0%

1,000,000円を超え5,000,000円以下

14.0%

5.6%

5.0%

5,000,000円を超え10,000,000円以下

12.0%

4.8%

5.0%

10,000,000円を超え30,000,000円以下

10.0%

4.0%

3.0%

30,000,000円を超え50,000,000円以下

9.0%

3.6%

3.0%

50,000,000円を超え70,000,000円以下

8.6%

3.4%

3.0%

70,000,000円を超え100,000,000円以下

8.1%

3.2%

3.0%

100,000,000円を超え300,000,000円以下

6.9%

2.8%

2.0%

300,000,000円を超え1,000,000,000円以下

5.8%

2.3%

2.0%

坂戸、鶴ヶ島水道企業団受託工事実施要綱

平成11年3月18日 告示第13号

(平成26年4月1日施行)