○坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程

平成25年2月13日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第3条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導並びに監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(9) 水質汚染時における取水、配水の停止及び制限に関すること。

(10) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。

(職務に関する報告)

第4条 技術管理者は、前条第1号から第6号に規定する職務上の措置を行った場合、その事項が重要又は異例と認められるときは、企業長に報告しなければならない。

2 技術管理者は、前条第7号又は第8号に規定する措置をとる場合は、事前に企業長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で事前に通知を行うことができない場合は、措置後、直ちに企業長に報告しなければならない。

(副水道技術管理者の設置等)

第5条 企業長は、第3条各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、副水道技術管理者(以下「副技術管理者」という。)を置くことができる。

2 副技術管理者は、条例第4条に規定する水道技術管理者の資格要件を満たしているものを企業長が任命する。

3 副技術管理者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。この場合において副技術管理者の職務は、技術管理者の職務の規定を準用する。

4 副技術管理者は、職務を遂行するうえで、重要若しくは異例の事態が生じ、又はそのおそれがある場合は、速やかに技術管理者に報告しなければならない。

5 副技術管理者は、技術管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、水道の管理の適正を期するために必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程

平成25年2月13日 規程第1号

(平成25年2月13日施行)