○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員等の旅費に関する規程

昭和43年4月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定めることを目的とする。

2 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行命令権者 企業長及び企業長の委任を受けて旅行命令の権限を有する者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対して、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張中死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、企業長の定めるところにより、その者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で企業長の定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿兼概算精算請求(受領)(以下「旅行命令簿」という。)(様式)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該出張者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行については、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3条第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 削除

第10条 削除

(区分計算)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者は、旅行命令簿に別表に定める書類を添えて、これを当該旅行命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該旅行を完了した後ただちに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)並びに次に規定する急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する線路による出張の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による出張をする場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による出張をする場合には、運賃、第1号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、急行列車を運行する線路による出張で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程(地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程)を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第17条 削除

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、1夜につき13,000円とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

3 職員が職務上の研修、講習その他これに類する目的のために出張したときの宿泊料の額は、第1項に定める額の範囲内で実費額とする。

第19条から第21条まで 削除

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(旅費の調整)

第23条 当該旅行の性質上又は特別の事情により、この規程の規定により旅費を支給することが、他の旅行の旅費との権衡上適当でない旅費は次に掲げる規定に基づき調整しこれを支給する。

(1) 職員の職務の等級がさかのぼって変更された場合において、当該職員が既に行った旅行についての旅費の増減は行わない。

(2) 旅行命令により、公用自動車(借上を含む。)により旅行した場合には、当該旅行区間の鉄道賃、車賃は、その全額を支給しない。

(3) 職員が前号以外の公用の交通機関又は宿泊施設等を利用して旅行したため、正規の鉄道賃、車賃又は宿泊料等を支給することが適当でないと認められる場合には、その全部又は一部を支給しない。

(4) 鉄道旅行について

 県内旅行の場合は、下級の鉄道賃とする。

 当該用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給することが適当でないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しない。

(5) 出張者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して旅行したため、正規の宿泊料を支給することが適当でない場合に、当該療養中宿泊料の2分の1に相当する額は、支給しない。

(6) その他正規の旅費を支給すると不当に旅行の実費を超える場合は、企業長の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。

(7) 任命権者は、出張者がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、企業長と協議して定める旅費を支給することができる。

2 前項各号によって調整して支給する旅費については、旅行命令簿の備考欄に「旅費に関する規程第23号第1項第 号により調整」と記載する。

(委任)

第24条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員等の旅費に関する規程の規定は、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和45年規程第8号)

この規程は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和48年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規程第3号)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員等の旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行前に出発し、かつ、施行日以後に完了する出張のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(昭和54年規程第5号)

1 この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この規程による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員等の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する出張及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する出張のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(昭和60年規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員等の旅費に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員等の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年規程第1号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員等の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規程第1号)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員等の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第1号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以降に完了する出張のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(平成19年規程第5号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年規程第6号)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員等の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和4年規程第6号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員等の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

1 第3条第4項の旅費

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

2 第3条第5項の旅費

交通機関の事故による旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 第15条の航空賃

その支払を証明する書類

4 第16条第1項ただし書の車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

5 第18条第2項の宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

6 第18条第3項の宿泊料

その支払を証明する書類

7 第22条の退職者等の旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

画像

坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員等の旅費に関する規程

昭和43年4月1日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)