○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年10月9日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

第4条 報酬は、その月の分をその月中において、企業長が別に定める日に支給する。

2 準用条例第4条第2項の規定は、特別職の職員にこれを準用する。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が会議に出席し、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号、同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し、解職され又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において企業長等が受けるべき報酬の月額に100分の220を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する企業長等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当して失職した者

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第6条の3 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

第6条の4 前3条に規定するもののほか、企業長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

 

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 平成21年6月における期末手当については、第6条第2項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例」という。)第2条及び第6条第2項並びに改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例」という。)第2条及び第6条第2項の規定は、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例別表及び改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する出張及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する出張のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和51年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与等は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和53年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和54年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和56年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表並びに地方自治法等の規定により出頭した者の実費弁償に関する条例第2条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第1号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成3年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第3号)

1 この条例は、平成4年6月1日から施行する。

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものに係る期末手当の特例)

3 平成6年3月にこの条例第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて支給される企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)の期末手当の額は、平成6年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において企業長等が受けるべき報酬の月額に、100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものに係る期末手当の特例)

3 平成7年3月にこの条例第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて支給される企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)の期末手当の額は、平成7年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において企業長等が受けるべき報酬の月額に、100分の40を乗じて得た額に、平成7年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものに係る期末手当の特例)

3 平成12年3月における期末手当については、第6条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成13年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の期末手当の額の特例)

3 平成13年3月に第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定により支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該期末手当の基準日において企業長及び副企業長が受けるべき報酬の月額に100分の35を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内の期間におけるそのものの在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(平成14年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の期末手当の額の特例)

3 第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定により平成14年3月に支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該期末手当の基準日において企業長及び副企業長が受けるべき報酬の月額に100分の50を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(平成15年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条の規定(別表の改正規定を除く。)並びに附則第3項、第4項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 第4条別表の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成19年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成26年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成28年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成29年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成30年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて令和元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和5年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて令和4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された期末手当は、それぞれ同条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条、第5条関係)

職名

区分

報酬の額

旅費の額

宿泊料

(1夜につき)

会議出席の場合

企業長


月額24,000円

16,000円


副企業長


月額18,500円

16,000円


監査委員


月額13,000円

一般職の職員の旅費相当額

日額1,200円

議員を兼ねる者

月額10,500円

公務災害補償認定委員会の委員

公務災害補償審査会の委員

委員長

日額9,000円

一般職の職員の旅費相当額

日額1,000円

委員

日額7,500円

行政不服審査会の委員

会長

日額20,000円

一般職の職員の旅費相当額

日額3,000円

委員

日額18,000円

情報公開・個人情報保護審査会の委員

会長

日額20,000円

一般職の職員の旅費相当額

日額3,000円

委員

日額18,000円

情報公開・個人情報保護審議会の委員

会長

日額5,500円

一般職の職員の旅費相当額

日額1,000円

委員

日額5,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年10月9日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和45年10月9日 条例第9号
昭和48年6月16日 条例第2号
昭和49年3月23日 条例第2号
昭和49年5月8日 条例第3号
昭和50年3月25日 条例第1号
昭和51年6月10日 条例第1号
昭和51年6月26日 条例第4号
昭和51年12月21日 条例第7号
昭和51年12月21日 条例第9号
昭和53年3月23日 条例第1号
昭和53年9月19日 条例第2号
昭和54年3月22日 条例第1号
昭和54年12月1日 条例第4号
昭和56年3月17日 条例第1号
昭和59年2月25日 条例第1号
昭和61年2月17日 条例第1号
平成元年12月22日 条例第3号
平成2年3月1日 条例第1号
平成2年12月22日 条例第2号
平成3年12月21日 条例第1号
平成4年5月28日 条例第3号
平成5年12月24日 条例第3号
平成6年12月19日 条例第2号
平成11年8月12日 条例第1号
平成12年2月16日 条例第1号
平成13年2月21日 条例第1号
平成14年2月20日 条例第3号
平成15年2月25日 条例第3号
平成16年2月13日 条例第1号
平成17年2月14日 条例第1号
平成17年12月1日 条例第5号
平成18年2月13日 条例第2号
平成18年2月13日 条例第4号
平成19年12月21日 条例第2号
平成20年9月10日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第1号
平成21年11月30日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第3号
平成23年2月4日 条例第1号
平成26年2月13日 条例第1号
平成27年2月9日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第9号
平成29年2月9日 条例第1号
平成30年2月15日 条例第4号
平成31年2月20日 条例第1号
令和2年2月20日 条例第3号
令和2年11月27日 条例第5号
令和4年5月19日 条例第3号
令和5年2月15日 条例第4号