○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の採用手続に関する規程

昭和55年5月6日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、職員の採用手続に関し規定することを目的とする。

(職員の採用)

第2条 職員の採用は、競争試験及び選考により行うものとする。

2 競争試験は、法第20条に準じ、実施するものとする。

3 選考は、競争試験を行っても十分な競争者が得られないと認められる場合、採用しようとする者についてその都度行うものとする。

(選考の方法)

第3条 選考は選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、口述考査、その他の方法を用いて行うものとする。

(採用に必要な書類)

第4条 職員を採用しようとする場合は、次に掲げる書類を整備するものとする。

(1) 履歴書

(2) 健康診断書

(3) 職員住所調

(4) 最終学校卒業証明書

(5) 宣誓書

(この規程の実施に関し必要な事項)

第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の採用手続に関する規程

昭和55年5月6日 規程第2号

(昭和55年5月6日施行)