○坂戸、鶴ヶ島水道企業団表彰規則施行規程

昭和60年12月27日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団表彰規則(昭和60年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規則第3号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、規則の施行に関し必要事項を定めることを目的とする。

(表彰状の様式)

第2条 表彰状の様式は、別記第1号様式とする。

(遺族の順位)

第3条 規則第4条第2項に定める遺族の順位は、次のとおりとする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 

(4) 父母

(5) 祖父母

2 特別の事情がある場合は、前項の順位を変更することができる。

(表彰の手続)

第4条 規則第2条第2項各号のいずれかに該当する者及び同条第3項各号のいずれかに該当するものがあるときは、その所属長又は団体の代表者は、別記第2号様式により毎年1月末日までに企業長に内申するものとする。

1 この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年規程第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

坂戸、鶴ヶ島水道企業団表彰規則施行規程

昭和60年12月27日 規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和60年12月27日 規程第6号
平成元年1月31日 規程第2号
平成2年8月1日 規程第6号
平成9年8月28日 規程第5号
平成18年3月31日 規程第2号
令和元年9月26日 規程第4号
令和4年3月18日 規程第1号