○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員研修規程

昭和57年9月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員に対し必要な教育訓練を行い、職員の勤務能率の発揮及び増進を図り、もって水道行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(研修の種類)

第2条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 派遣研修

(3) 職場研修

(4) 自主研修

(研修計画)

第3条 研修は、すべての職員にその機会が与えられるように計画されなければならない。

(一般研修)

第4条 一般研修の種類及び対象職員は次のとおりとし、その科目、人員及び科目別時間数については、その都度事務局長が定める。

(1) 新規採用職員研修 新採用者

(2) 初級職員研修 主事在職5年未満の職員

(3) 上級職員研修 初級職員研修を修了した職員

(4) 管理、監督者研修 主査以上の職にある職員

(5) 専門研修 専門の研修を必要とする職の職員

(6) その他の研修 その都度決定する

(研修生)

第5条 一般研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、実施の都度事務局長が選定するものとする。ただし、必要と認める場合は、所属課長(主席主幹を含む。以下「所属長」という。)の内申により選定することができるものとする。

(所属長の責務)

第6条 所属長は、一般研修が行われる場合は特に業務の支障がない限り、職員に研修の機会を与えなければならない。

(研修生の服務規律)

第7条 研修生は、正当な理由なくして研修を拒否し、又はこれに欠席してはならない。

2 研修生は、規律に従い誠実に研修を受けなければならない。

3 研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその者の研修を停止し、又は免除することができる。

(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため研修にたえられないとき。

(3) その他研修に支障があるとき。

(研修効果の測定)

第8条 事務局長は、一般研修の効果を測定するために必要と認めるときは、研修生に対して試験又はアンケート等を実施することができる。

(講師等)

第9条 一般研修の講師及び指導者は、知識経験者又は企業団職員のうちから事務局長がその都度委嘱する。

(派遣研修)

第10条 派遣研修は、職務遂行上必要な知識及び技能を修得させるため、職員を他の機関に派遣して行うものとする。

(職場研修)

第11条 所属長は、日常の執務を通じ、実務上の専門知識の修得と人間関係の円滑化を図るため、適切な職場研修の実施に努めなければならない。

2 事務局長は、前項の研修が円滑に運営されるため、必要な指導及び援助を与えることができる。

(自主研修)

第12条 職員は、水道行政事務の能率改善を目的とする研修会を自主的に行うことができる。

2 前項の研修会を行うときは、所属長を経て事務局長の承認を受けなければならない。

3 事務局長は、第1項の研修会に対して援助を与えることができる。

(合議)

第13条 所属長は、第2条に規定する研修以外の研修に所属職員を出席させる場合は、あらかじめ事務局長に合議しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第6号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員研修規程

昭和57年9月1日 規程第5号

(平成19年4月26日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和57年9月1日 規程第5号
昭和61年3月26日 規程第6号
平成12年3月28日 規程第2号
平成16年3月23日 規程第3号
平成18年3月29日 規程第1号
平成19年4月26日 規程第4号