○坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の職名に関する規程

平成19年4月26日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員定数条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第5号)第1条に規定する企業職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の名称)

第2条 職員の職の名称は、職種名及び職名による。

(職種名)

第3条 職員の職種名は、事務職員及び技術職員とする。

(職名)

第4条 職員の職名は、次のとおりとする。

職種名

職名

事務職員

事務局長、参与、事務局次長、課長、主席主幹、参事、主幹、主査、主任、主事、主事補

技術職員

事務局長、参与、事務局次長、課長、主席主幹、参事、主幹、主査、主任、技師、技師補

(その他)

第5条 法令その他特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名を用い、又は併せ用いることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員の職名に関する規程

平成19年4月26日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成19年4月26日 規程第3号
令和5年4月1日 規程第5号