○坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開条例施行規則

平成15年3月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開条例(平成15年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で定めるところによる。

(請求書等)

第3条 条例第6条第1項の請求書は、情報公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開の請求年月日

(2) 公開方法の区分

(3) 条例第5条各号に規定する請求者の区分

(4) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する利害関係の内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項

(請求に対する決定の通知書)

第4条 条例第11条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公開請求に係る情報の全部を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公開請求に係る情報の一部を公開する旨の決定 情報一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公開請求に係る情報の全部を非公開とする旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 公開請求に係る情報を保有していないため当該情報の全部を非公開とする旨の決定 情報不存在決定通知書(様式第5号)

(5) 公開請求に係る情報の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否する旨の決定 情報公開存否応答拒否決定通知書(様式第6号)

2 条例第12条第2項の規定による通知は、情報公開決定期間延長通知書(様式第7号)による。

(第三者に対する通知書等)

第5条 条例第13条第1項及び第2項の規定による通知は、情報公開に伴う第三者意見照会書(様式第8号)による。

2 条例第13条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、情報公開に伴う第三者意見書(様式第9号)による。

3 実施機関は、公開の請求があった情報に複数の第三者に係る情報が記録されているときは、そのうちから代表的な第三者を抽出して意見書の提出を求めることができるものとする。

4 条例第13条第3項の規定による通知は、情報公開決定に伴う第三者あて通知書(様式第10号)による。

(公開の実施等)

第6条 条例第14条第1項の規定により情報の公開をするときは、企業長が指定する日時及び場所において、関係職員の立会いのもとに行わなければならない。この場合において、公開請求者は、第4条第1項第1号又は第2号に定める通知書を当該職員に指示しなければならない。

2 前項の場合において、公開請求者は、情報の閲覧又は視聴に際して当該情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧かつ適正に取り扱わなければならない。

3 企業長は、公開請求者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧又は視聴を直ちに中止し、又は禁止することができる。

4 情報の写しの交付をするときの交付部数は、請求があった情報1件につき1部とする。

(費用の納付)

第7条 条例第15条に規定する写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、企業長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、納付の期日及び方法は、企業長が別に指定する。

(審査請求に係る審査会への諮問手続)

第8条 条例第16条の規定により坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開・個人情報保護審査会に諮問しようとするときは、情報公開審査諮問書(様式第11号)による。

2 条例第17条の規定による通知は、情報公開審査諮問通知書(様式第12号)による。

(情報の任意的公開の申出等)

第9条 条例第19条第1項及び第2項の規定による情報の公開の申出は、情報任意的公開申出書(様式第13号)による。

2 前項の申出に対する回答は、情報任意的公開回答書(様式第14号)による。

(実施状況の公表)

第10条 条例第22条の規定による実施状況の公表は、情報の公開の請求状況、情報の公開の請求に対する決定状況その他必要な事項について、坂戸、鶴ヶ島水道企業団掲示板に掲載すること等により行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

A列3番以下の場合(白黒)

1枚 10円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

備考

1 区分欄の写しの大きさは、日本産業規格による。

2 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に関する費用は、2枚として計算する。

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坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開条例施行規則

平成15年3月14日 規則第1号

(令和元年9月26日施行)