○坂戸、鶴ヶ島水道企業団組織規程

昭和61年3月26日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第8号)第3条に規定する事務局の分課組織について必要な事項を定めるとともに、その所管事務を明確にし、業務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(業務機能の発揮)

第2条 分課相互間においては、常に緊密な連絡を図り、すべて一体として業務機能を発揮するようにしなければならない。

(課及び担当の設置)

第3条 企業団に次の課及び担当を置く。

(1) 総務課 庶務担当

(2) 財務課 経営企画担当

(3) 給水課 給水担当、業務担当

(4) 施設課 建設担当、維持担当

(5) 浄水課 浄水担当、水質担当

(分掌事務)

第4条 総務課庶務担当の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企業団の規約に関すること。

(2) 条例、規則等に関すること。

(3) 交際、儀式及び表彰に関すること。

(4) 告示及び公告に関すること。

(5) 職員の人事、給与、服務、研修及び福利厚生等に関すること。

(6) 労務管理及び衛生管理(保菌検査を含む。)に関すること。

(7) 文書及び公印の保管管理に関すること。

(8) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

(9) 行政不服審査会に関すること。

(10) 議会に関すること。

(11) 監査に関すること。

(12) 賠償保険等に関すること。

(13) 車両事故の事務処理に関すること。

(14) 工事等、事故の訴訟及び和解に関すること。

(15) 庁内連絡に関すること。

(16) 災害対策に関すること。

(17) 広報に関すること。

(18) その他庶務一般に関すること。

2 財務課経営企画担当の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算編成に関すること。

(2) 業務状況の公表に関すること。

(3) 企業経営の分析、財務諸表の作成等に関すること。

(4) 企業債、一時借入金等に関すること。

(5) 決算の調製及び審査に関すること。

(6) 資金運用に関すること。

(7) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(8) 会計伝票及び添付書類の整理保管に関すること。

(9) 各種監査等に係る書類の調製に関すること。

(10) 消費税等の申告及び納付に関すること。

(11) 水道事業の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(12) 料金制度に関すること。

(13) 入札参加業者の登録及び指名に関すること。

(14) 指名業者選定委員会に関すること。

(15) 入札の執行に関すること。

(16) 契約に関すること。

(17) 工事検査に関すること。

(18) 固定資産の評価、減価償却等に関すること。

(19) 資産の統括管理に関すること。

(20) 情報システムの統括に関すること。

(21) 諸統計の作成及び統括に関すること。

(22) その他経営企画に関すること。

3 給水課各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 給水担当

 給水装置工事に関すること。

 水道利用加入金等の徴収に関すること。

 受水槽の構造検査に関すること。

 給水管布設工事に関すること。

 指定給水装置工事事業者に関すること。

 課の庶務及びその他給水に関すること。

(2) 業務担当

 水道使用の開始、中止、使用者変更及び私設消火栓使用等に関すること。

 特別な場合の料金(特別販売を含む。)の算定に関すること。

 水道料金の徴収に関すること。

 使用水量の計量認定及び戸別検針戸別徴収に関すること。

 量水器の購入、管理及び検定満期による取替えに関すること。

 料金徴収を含む業務委託の統括に関すること。

 その他水道料金に関すること。

4 施設課各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建設担当

 配水管路の総合計画、整備及び更新に関すること。

 給、配水管の布設工事及び精算に関すること。

 消火栓の設置及び精算に関すること。

 材料単価及び施工単価等に関すること。

 給、配水管路に係る占用に関すること。

 課の庶務及びその他給、配水管の建設に関すること。

(2) 維持担当

 給、配水管の漏水修理、移設工事、付属設備等の修繕及び精算に関すること。

 給、配水管の修繕等に係る資材及び機械器具の管理に関すること。

 給、配水管の漏水調査及び洗浄に関すること。

 給、配水管の竣工図、管理図及び当該図面データの保守管理に関すること。

 給、配水管の受贈に関すること。

 他工事に伴う給、配水管の埋設調査に関すること。

 その他給、配水管の維持管理に関すること。

5 浄水課各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 浄水担当

 水道施設の基本計画等の企画、調査に関すること。

 水道施設に係る工事、管理台帳の作成、竣工図等の保管及び精算に関すること。

 水道施設の維持管理に関すること。

 取水、受水、浄水及び配水に関すること。

 水道施設の運転管理に関すること。

 課の庶務及びその他浄水に関すること。

(2) 水質担当

 原水及び浄水の水質検査に関すること。

 水質の調査及び研究に関すること。

 水質検査業務委託及び受託に関すること。

 水質検査の品質管理に関すること。

 特定施設の排出水に係る水質検査に関すること。

 その他水質に関すること。

(事務局長等の職の設置)

第5条 事務局に事務局長、課に課長、担当に主査を置く。

2 事務局に参与、事務局次長、課に参事、主席主幹、主幹、担当に主任を置くことができる。

(事務局長等の職務)

第6条 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 参与は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理する。

3 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 参事は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理する。

5 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

6 主席主幹は、上司の命を受け、担当の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

7 主幹は、上司の命を受け、課長(主席主幹を含む。以下同じ。)を補佐し、課の事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

8 主査は、上司の命を受け、その担当内に属する事務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

9 主任は、上司の命を受け、相当高度の専門的知識を必要とする事務に従事する。

(主事、技師の職及び職務)

第7条 第5条に規定する職のほか、主事及び技師の職を置くことができる。

2 主事及び技師は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(その他の職及び職務)

第8条 その他の職員の職として、主事補及び技師補を置くことができる。

2 主事補及び技師補は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(職務代理)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の準用規定及び第152条第3項並びに坂戸、鶴ヶ島水道企業団規約(以下「規約」という。)第9条第4項の規定に基づく職務代理者は、事務局長とする。

(事務の委任)

第10条 企業長の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第11条 企業長の決裁すべき事務について、企業長が不在のときは副企業長が、企業長及び副企業長が不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。

2 事務局長の決裁すべき事務について、事務局長が不在のときは事務局次長が、事務局長及び事務局次長が不在のときは主管課長(主席主幹を含む。以下同じ。)が、事務局長、事務局次長及び主管課長が不在のときは第3条に定める課の順序により他の課長(主席主幹を含む。以下同じ。)が、その事務を代決することができる。

3 事務局次長の決裁すべき事務について、事務局次長が不在のときは主管課長が、事務局次長及び主管課長が不在のときは第3条に定める課の順序により他の課長が、その事務を代決することができる。

4 課長の決裁すべき事務について、課長が不在のときは主幹が、課長及び主幹が不在のときは主管主査がその事務を代決することができる。

5 第2項から前項までの規定は、合議を受けた場合の決定について準用する。

(代決の制限)

第12条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをすることができない。

(報告)

第13条 代決した者は、当該代決した事項について、速やかに上司に報告しなければならない。

(事務の専決)

第14条 事務局長、事務局次長及び課長は、別に定めるところにより、企業長の決裁すべき事項の一部を専決することができる。

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業管理規程(昭和43年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号)は廃止する。

3 この規程の施行の際において、廃止前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業管理規程に基づき、次表左欄に掲げる係に勤務を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、この規程に基づき同表右欄に掲げる課及び係にそのままの職をもって、勤務を命ぜられたものとする。

左欄

右欄

庶務係

庶務課、庶務係

計量係

業務課、計量係

業務係

業務課、業務係

料金係

業務課、料金係

給水1係

建設課、給水係

建設係

建設課、建設係

維持管理係

工務課、維持係

浄水係

工務課、浄水係

(昭和62年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第3号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、附則別表左欄に掲げる改正前の課及び係に勤務を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、同表右欄に掲げる改正後の課及び係にそのままの職をもって、勤務を命ぜられたものとする。

附則別表

左欄

右欄

業務課、計量係

給水課、計量係

建設課、給水係

給水課、給水係

建設課、建設係

施設課、建設係

工務課、維持係

施設課、維持係

工務課、浄水係

浄水課、浄水係

水質検査室、水質検査係

浄水課、水質係

(平成9年規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規程第4号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、附則別表第1の左欄に掲げる改正前の課及び勤務を命ぜられている職員で、別に辞令を発せられない者は、同表右欄に掲げる改正後の課及び担当に、そのままの職をもって、勤務を命ぜられたものとする。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の坂戸、鶴ヶ島水道企業団組織規程に規定する附則別表第2の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同表の右欄に掲げる改正後の規程に規定する職を命ぜられたものとする。

附則別表第1

左欄

右欄

庶務課、庶務係

庶務課、庶務担当

庶務課、財政係

庶務課、財政担当

庶務課、会計係

庶務課、会計担当

業務課、業務係

業務課、業務担当

業務課、料金係

業務課、料金担当

給水課、給水係

給水課、給水担当

給水課、計量係

給水課、計量担当

施設課、建設係

施設課、建設担当

施設課、維持係

施設課、維持担当

浄水課、浄水係

浄水課、浄水担当

浄水課、水質係

浄水課、水質担当

附則別表第2

左欄

右欄

庶務課、庶務係長

庶務課、庶務担当主査

庶務課、財政係長

庶務課、財政担当主査

庶務課、会計係長

庶務課、会計担当主査

業務課、業務係長

業務課、業務担当主査

業務課、料金係長

業務課、料金担当主査

給水課、給水係長

給水課、給水担当主査

給水課、計量係長

給水課、計量担当主査

施設課、建設係長

施設課、建設担当主査

施設課、維持係長

施設課、維持担当主査

浄水課、浄水係長

浄水課、浄水担当主査

浄水課、水質係長

浄水課、水質担当主査

(平成17年規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の際、附則別表の左欄に掲げる改正前の課及び担当に勤務を命ぜられている職員で、別に辞令を発せられない者は、同表右欄に掲げる改正後の課及び担当に、そのままの職をもって、勤務を命ぜられたものとする。

附則別表

左欄

右欄

業務課、業務担当

給水課、業務担当

業務課、料金担当

給水課、業務担当

給水課、計量担当

給水課、業務担当

(平成18年規程第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 第1条の坂戸、鶴ヶ島水道企業団組織規程の一部改正の施行の際、附則別表左欄に掲げる改正前の職名を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、同表右欄に掲げる改正後の職名を命ぜられたものとする。

附表別表

左欄

右欄

主幹

主席主幹

課長補佐

主幹

(平成31年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団契約事務規程の一部改正)

2 坂戸、鶴ヶ島水道企業団契約事務規程(昭和58年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事等入札参加資格に関する規程の一部改正)

3 坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事等入札参加資格に関する規程(昭和59年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計規程の一部改正)

4 坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計規程(平成26年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団事務専決規程の一部改正)

2 坂戸、鶴ヶ島水道企業団事務専決規程(昭和61年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団災害対策本部の設置及び組織等に関する規程の一部改正)

3 坂戸、鶴ヶ島水道企業団災害対策本部の設置及び組織等に関する規程(昭和59年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団文書規程の一部改正)

4 坂戸、鶴ヶ島水道企業団文書規程(平成15年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団公印規程の一部改正)

5 坂戸、鶴ヶ島水道企業団公印規程(昭和61年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団庁舎管理規程の一部改正)

6 坂戸、鶴ヶ島水道企業団庁舎管理規程(平成12年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員夜間作業取扱規程の一部改正)

7 坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業職員夜間作業取扱規程(平成26年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団育児休業に関する手続規程の一部改正)

8 坂戸、鶴ヶ島水道企業団育児休業に関する手続規程(平成4年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員倫理規程の一部改正)

9 坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員倫理規程(平成29年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団安全衛生委員会規程の一部改正)

10 坂戸、鶴ヶ島水道企業団安全衛生委員会規程(昭和59年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団契約事務規程の一部改正)

11 坂戸、鶴ヶ島水道企業団契約事務規程(昭和58年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事等入札参加資格に関する規程の一部改正)

12 坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事等入札参加資格に関する規程(昭和59年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計規程の一部改正)

13 坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計規程(平成26年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団契約事務規程の一部改正)

2 坂戸、鶴ヶ島水道企業団契約事務規程(昭和58年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事等入札参加資格に関する規程の一部改正)

3 坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事等入札参加資格に関する規程(昭和59年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計規程の一部改正)

4 坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業会計規程(平成26年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

坂戸、鶴ヶ島水道企業団組織規程

昭和61年3月26日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和61年3月26日 規程第2号
昭和62年2月26日 規程第4号
平成2年3月20日 規程第3号
平成9年3月25日 規程第2号
平成10年4月1日 規程第6号
平成12年3月28日 規程第2号
平成15年3月14日 規程第4号
平成16年3月22日 規程第1号
平成17年3月29日 規程第4号
平成18年3月29日 規程第1号
平成31年4月1日 規程第4号
令和元年12月24日 規程第6号
令和4年3月18日 規程第8号