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情報公開水道企業団では、坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開条例(PDF形式)に基づき、水道企業団が保有する情報を公開しています。 情報公開を請求できる方 ・坂戸市及び鶴ヶ島市内に住所を有する方 ・坂戸市及び鶴ヶ島市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体の方 ・坂戸市及び鶴ヶ島市内に存する事務所又は事業所に勤務されている方 ・坂戸市及び鶴ヶ島市内に存する学校に在学されている方 ・実施機関が行う水道事業に利害関係を有する方 上記のいずれかに該当する方は、情報公開請求書(PDF入力フォーム形式)により情報公開を請求することができます。 なお、上記のいずれにも該当しない方から情報公開の申出があった場合も、これに応じるよう努めます。 申出される方は、情報任意的公開申出書(PDF入力フォーム形式)をご使用ください。 ※情報公開請求書及び情報任意的公開申出書にご記入いただいた個人情報は、当該情報公開に係る事務に利用します。 情報を保有する機関 水道企業団の情報を保有する機関、すなわち情報公開制度の実施機関は、企業長、監査委員、議会の3機関です。 公開の対象となる情報 実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録に記録されている情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの。ただし、平成15年4月1日以降に実施機関が作成又は取得した情報。 ※平成15年3月31日以前の情報についても、できる限り提供するよう努めます。 請求(又は申出)の方法 情報公開請求書(又は情報任意的公開申出書)に必要事項を記入の上、総務課の情報公開窓口まで提出してください。 なお、口頭や電話による請求はできません。 情報公開に要する費用 ・閲覧 ・・・無料 ・視聴 ・・・無料 ・写しの交付 ・・・有料 ※A3判までは、1枚につきモノクロ印刷で10円(両面印刷の場合は20円)です。その他サイズは、実費相当額です。 ※郵送を希望する場合は、郵送料実費が必要です。 公開・非公開などの決定 原則として、公開請求を受けた日から起算して15日以内に公開するか否かを、請求者(申出者)に対し文書で通知します。 ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、15日以内に公開決定等をすることができない場合は、延長することがあります。 公開できない情報 ・個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報 ・法人等に関する情報であって、公開することによって当該法人等に不利益を与えると認められる情報 ・公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報 ・率直な意見の交換や公正な判断が損なわれるおそれのある情報 ・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報 ・法律などにより公開できないとされている情報 審査請求をする場合 非公開などの決定に不服がある場合には、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。この場合、坂戸、鶴ヶ島水道企業団情報公開審査会で審査を行い、水道企業団はその審査結果を尊重して裁決します。 情報公開のながれ(PDF形式)
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