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業務案内

見出し水道料金の減免手続きについて

 次に該当するお客さまは、申請により水道料金を減免します。
 申請書(様式第1号または様式第2号)に必要書類を添付し、提出してください。



     生活保護法及び中国残留邦人等支援法の受給者を対象とする水道料金の減額制度の廃止について


 給水人口の減少による料金収入の減少、施設等の老朽化による更新費用の増加等厳しい経営状況の中、料金の改定に向け手数料等現行制度の見直しを図った結果、生活保護等支給額の中に光熱水費として水道料金相当額が含まれていることを勘案し、以下のとおり料金の減額制度を廃止させていただくことといたしました。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。


1 減額制度の廃止に伴い増額となる料金の額
 (1) 口径13mmの水道メーターをご使用のお客さま:1か月につき260円(税抜)
 (2) 口径20mmの水道メーターをご使用のお客さま:1か月につき375円(税抜)
 (3) 口径25mmの水道メーターをご使用のお客さま:1か月につき700円(税抜)


2 減額制度の廃止月分
 (1) 坂戸市(中小坂、東坂戸、千代田、多和目、けやき台、西坂戸を除く。)で水道をご使用のお客さま
  ・令和8年2-3月検針分まで減額あり
  ・令和8年4-5月検針分から減額なし
  ※新規の減額申請は、令和8年2月27日(水道企業団受付分)までとなります。

 (2) 鶴ヶ島市(坂戸市中小坂、東坂戸、千代田、多和目、けやき台、西坂戸を含む。)で水道をご使用のお客さま
  ・令和8年1-2月検針分まで減額あり
  ・令和8年3-4月検針分から減額なし
  ※新規の減額申請は、令和8年1月30日(水道企業団受付分)までとなります。



 ①生活保護法による「生活扶助」を受給されている方
    料金のうち基本料金の2分の1の額を減免します。
    ※減額制度の廃止の対象です

   水道料金減免申請書(様式第1号)(PDF入力フォーム形式)
   ※様式に記載された個人情報は、水道料金の基本料金の減額に利用します。

 ②中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による「生活支援給付」を受給されている方 
    料金のうち基本料金の2分の1の額を減免します。
    ※減額制度の廃止の対象です

   水道料金減免申請書(様式第1号)(PDF入力フォーム形式)
   ※様式に記載された個人情報は、水道料金の基本料金の減額に利用します。

 ③災害発生により消火又は漏水等のため使用水量が増加したと認められる方 
    坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道使用水量の認定に関する基準の規定による認定使用水量から減免対象として算出された水量料金の額
   を減免します。

   水道料金減免申請書(様式第1号)(PDF入力フォーム形式)
   ※様式に記載された個人情報は、水道料金の水量料金の減額に利用します。

 ④発見が著しく困難と認められる地下埋設部分等で発生した自然漏水により、使用水量が増加したと認められ、坂戸、鶴ヶ島水道企
   業団指定給水装置工事事業者で修理を完了された方 
   条件により漏水量と認められた水量の2分の1の水量料金の額を減免します。

   漏水減免申請書(様式第2号) (PDF入力フォーム形式)
   ※様式に記載された個人情報は、水道料金の水量料金の減額に利用します。



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<<このページに関するお問合せ>>
坂戸、鶴ヶ島水道企業団  給水課業務担当
TEL 049-283-1955

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