給水装置とは、配水管から分岐して設けられた給水管と、これに直結して設けられる水栓およびその他の給水用具です。
なお、共同住宅などで水をいったん受水槽にためてからポンプ等で給水する場合、受水槽の入口までが給水装置であり、受水槽から先を給水設備と呼んでいます。
水道をひかれたり、改造等をされたりする時は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団指定給水装置工事事業者に依頼してください。申請書類などは工事事業者が作成し申請します。
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工事事業者の選定(建築主)
工事事業者の選定については、複数社から見積りを取り、内容と金額を確認の上、決定してください。
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調査、設計(建築主)
建築主の依頼をもとに工事事業者が現地調査および設計を行います。
使用する給水用具、メーターの位置、その他工事について希望がある場合は、内容を事業者へ伝えてください。
なお、設計内容について十分確認のうえ、申請書に記名捺印をお願いします。
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審査(水道企業団)
提出された申請について、水道法、施工基準等に適合しているかを水道企業団にて審査し、問題がない場合は申請を受理します。
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納付金
申請が受理されたものは、加入金等の納付請求書を事業者に渡しますので、納付金を水道企業団収納窓口でお支払いください。
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工事の施行(事業者)
加入金等の納付をもって申請の完了です。設計をもとに工事が始まります。
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完成検査(建築主)
工事の出来の確認は建築主自ら行い、問題がある場合は、事業者に手直しを指示してください。
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給水装置工事のしゅん工検査(水道企業団)
申請に基づき、水道法、施工基準等に適合しているかの検査を水道企業団が行います。
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引渡し(事業者から建築主へ)
機器の取扱説明書、保証書などの関係書類の受理とともに、機器等の説明を受けてください。
給水区域内の公道に縦断する給水管の布設については、申請者が本人の住宅用に供する場合に限り、水道企業団で積算する1m当たりの工事単価に1/2を乗じて得た以下の単価に対し、
延長距離を乗じて得た額を工事負担金として申請者にご負担いただくことで、水道企業団において設計、施工を行う制度があります。詳しくは給水課給水担当までご相談ください。
- 単価(令和6年4月以降受付分)
- ・舗装道 14,740円/m(税込)
・砂利道 9,460円/m(税込)
- 申請様式
- ※申請から給水可能となるまでの期間は、半年程度かかる場合があります。
- ※宅地への取出工事などは含まれません。別途、給水装置工事を申請してください。
- ※布設した給水管の所有権その他の権利一切は、水道企業団に帰属するものとします。
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坂戸、鶴ヶ島水道企業団 給水課給水担当 |
TEL 049-283-1954
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