配水管から取出しされた分水栓、止水栓、丙止栓、じゃ口などを「給水装置」と言います。給水装置はお客さまの所有物です。(水道メーターは除く)
水道企業団で修理いたしますので、お手数ですが、ご連絡ください。
お客さま宅地内で水道メーターから道路までの間で漏水を発見したら、お手数ですがご連絡ください。
次の修理条件に同意していただくことにより水道企業団で修理いたします。
なお、修理は工事に伴う同意書※を提出していただいてからの作業になります。
※土地所有者等の住所、氏名、修繕条件に同意いただいたこと等を確認するために個人情報を利用します。
○修理条件
- 修理箇所の掘削の承諾が得られること。
- 工事箇所に障害物がないこと。障害物がある場合は、お客さま負担にて移動をお願いします。
- 修理箇所はタイル等の特殊な仕上げ工事を伴わないこと。特殊な工事はお客さま負担となります。
- 修理に伴う復旧は、修理箇所のみであること。
- 修理に伴う植栽等の補償が発生しないこと。
- 不具合の見られる止水栓筺や量水器筺の購入費用はお客さま負担となります。
- 一般住宅以外の建物及び漏水箇所の配管状況によっては、お客さま負担となることがあります。
- 漏水が自然発生であること。
- 工事等により水道管を破損させてしまった場合は、原因者の費用負担となります。
○連絡先
坂戸、鶴ヶ島水道企業団
鶴ヶ島浄水場 施設課維持担当 TEL049-285-8178
水道メーターからじゃ口までの漏水修理費用は、お客さま負担になります。指定給水装置工事事業者へ修理依頼してください。
なお、漏水時に発生した水道料金については、原則としてお客様にお支払いいただきます。
しかし、漏水に伴うお客さまの水道料金の負担を考慮し、下記の要件をすべて満たす場合は水道料金を減額することができます。
漏水減免を申請する場合は、漏水減免申請書(PDF入力フォーム形式)に必要事項をご記入のうえご提出ください。
- 漏水が自然発生である
- 指定給水装置工事事業者による漏水修理が完了している
- 漏水箇所が地下埋設部分等で発見が著しく困難である
- 無断改築をしていない
※水道料金が減免できない場合についても、漏水原因に応じて下水道使用料減免はできる場合があります。
坂戸、鶴ヶ島下水道組合業務課業務担当(049-288-3361)までご相談ください。
詳しくは給水課業務担当(049-283-1955)までお問い合わせください。
緊急水道工事などにより、通行規制、水道の断水、にごり水等でお客さまにご迷惑をおかけする場合がありますが、ご協力をお願いします。
水道企業団では、水道管からの水漏れを早期に発見し、限りある水の無駄をなくすことを目的に、毎年調査対象区域を決め漏水調査を実施しています。
調査は、道路に埋設されている配水管から、お客さま宅地内の水道メーターまでを対象とします。道路上での調査は、水の使用や騒音等の少ない夜間に実施する場合もありますが、交通等に支障のないよう十分配慮し実施しています。また、戸別調査では昼間宅地内の水道メーターまで立ち入っての漏水確認作業をさせて頂きますので、お客さまにご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
なお、調査には、水道企業団が委託した調査員が伺います。調査員は、水道企業団が発行する身分証明証を携帯しています。ご不明な点がありましたら、身分証明証の提示を求めてください。
<<このページに関するお問合せ>> |
坂戸、鶴ヶ島水道企業団 施設課維持担当 |
TEL 049-285-8178(鶴ヶ島浄水場)
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