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インボイスへの対応についてインボイスは、消費税の課税事業者が仕入税額控除を行うために必要な保存書類です。個人のお客さまに関係するものではありません。 「インボイス制度の概要」については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。 坂戸、鶴ヶ島水道企業団のインボイス登録番号は、次のとおりです。 T9000020118532 1 水道料金 検針時に発行する「上水道使用水量のお知らせ」(検針票)がインボイスとなります。 令和5年8月1日以降に発行する「上水道使用水量のお知らせ」(検針票)から、事業者名および登録番号を記載してします。 また、令和5年10月1日以降に発行する「上水道使用水量のお知らせ」(検針票)から、適用税率および消費税額を記載してします。 お引越しなどで水道の使用を中止した場合、中止までの料金について「上水道使用水量のお知らせ」(検針票)は発行 されません。中止までの料金についてインボイスが必要な方は、電話:049-283―1953までお問合せください。 「上水道使用水量のお知らせ」(検針票)に代わるインボイスを発行いたします。 変更前の「上水道使用水量のお知らせ」(検針票)
変更後の「上水道使用水量のお知らせ」(検針票)
2 水道利用加入金 令和5年9月15日から、給水装置工事に伴う水道利用加入金の「納入通知書兼領収書」がインボイス対応書式となりました。 登録番号、適用税率および消費税額を記載しています。 3 水道企業団への請求 令和5年10月1日以降に水道企業団へ請求書を提出する場合、適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者の方は、適格請求書 (インボイス)の交付をお願いします。 また、同日より請求書等への押印の省略を認めています。ただし、押印を省略する場合は、請求書に担当者名等の記載が必要 です。なお、引き続き押印のある請求書も有効です。 インボイス制度の開始に伴い、水道企業団の請求書様式が変更となっていますのでご注意ください。 水道企業団の請求書様式は、こちらのページからダウンロードできます。 |
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<<このページに関するお問合せ>> |
坂戸、鶴ヶ島水道企業団 |
1 水道料金について |
給水課業務担当 TEL 049-283-1955 |
2 水道利用加入金について |
給水課給水担当 TEL 049-283-1954 |
3 水道企業団への請求について |
財務課経営企画担当 TEL 049-283-2080 |
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