○坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会委員公募要綱
令和7年2月7日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会条例(令和7年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号)第3条第1号に定める坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会委員(次条において「審議会委員」という。)のうち、公募する委員(以下「公募委員」という。)の選考に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公募委員の役割)
第2条 公募委員は、他の審議会委員とともに、企業長の諮問に応じ、水道料金に関する事項を審議する。
(募集人数)
第3条 公募委員の募集人数は、2人とする。
(応募要件)
第4条 公募委員は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 水道事業に関心があり、委員として建設的な意見及び意欲がある者
(2) 坂戸市及び鶴ヶ島市内に住所を有する水道使用者で、委嘱日時点において満18歳に達している者
(3) 平日昼間の会議に出席できる者
(4) 過去5年以内に水道料金滞納実績のない者
(5) 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持たない者
(6) 坂戸市及び鶴ヶ島市議会議員でない者
(7) 坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員でない者
2 応募は、別途定める募集期間内に、郵送又は持参により提出するものとする。
(選考方法)
第6条 公募委員の選考は、前条の規定により提出された応募書類による書類選考とする。
2 公募委員は、次条に定める坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選考し、企業長に推薦する。
3 企業長は、選考委員会から推薦されたものが適任であると認めたときは、その者を公募委員の内定者に決定する。ただし、その者が委嘱日までの期間に第4条各号に定める要件を欠くこととなった場合は、当該決定を取り消す。
(選考委員会)
第7条 選考委員会の委員は、事務局長、事務局次長、財務課長、給水課長をもって組織する。
2 選考委員会の委員長は、事務局長をもって充てる。
3 選考委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(公募委員の選考)
第8条 選考委員会は、公募委員の選考にあたり、第5条の規定により提出された応募書類について、次に掲げる事項を審査し選考する。
(1) 審議会への熱意
(2) 水道事業及び水道料金に対する意見
(3) 文章力
(4) 分析力及び先見性
(5) 建設的な発言の期待度
(選考結果の通知)
第9条 公募委員の選考結果は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会公募委員選考結果通知書(様式第3号)により、選考後応募者全員に通知するものとする。
(庶務)
第10条 公募委員の選考に関する庶務は、財務課経営企画担当において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、公募及び選考の議事その他の運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。