○坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会委員公募要綱

令和7年2月7日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会条例(令和7年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号)第3条第1号に定める坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会委員(次条において「審議会委員」という。)のうち、公募する委員(以下「公募委員」という。)の選考に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公募委員の役割)

第2条 公募委員は、他の審議会委員とともに、企業長の諮問に応じ、水道料金に関する事項を審議する。

(募集人数)

第3条 公募委員の募集人数は、2人とする。

(応募要件)

第4条 公募委員は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 水道事業に関心があり、委員として建設的な意見及び意欲がある者

(2) 坂戸市及び鶴ヶ島市内に住所を有する水道使用者で、委嘱日時点において満18歳に達している者

(3) 平日昼間の会議に出席できる者

(4) 過去5年以内に水道料金滞納実績のない者

(5) 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持たない者

(6) 坂戸市及び鶴ヶ島市議会議員でない者

(7) 坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員でない者

(応募方法)

第5条 応募は、応募者本人が記入した坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会公募委員申込書(様式第1号)及び別途定める論題に関する800字以内の小論文(公募論文原稿用紙(様式第2号)を使用し、欄外に氏名を記入すること。)を提出することで行う。

2 応募は、別途定める募集期間内に、郵送又は持参により提出するものとする。

(選考方法)

第6条 公募委員の選考は、前条の規定により提出された応募書類による書類選考とする。

2 公募委員は、次条に定める坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選考し、企業長に推薦する。

3 企業長は、選考委員会から推薦されたものが適任であると認めたときは、その者を公募委員の内定者に決定する。ただし、その者が委嘱日までの期間に第4条各号に定める要件を欠くこととなった場合は、当該決定を取り消す。

(選考委員会)

第7条 選考委員会の委員は、事務局長、事務局次長、財務課長、給水課長をもって組織する。

2 選考委員会の委員長は、事務局長をもって充てる。

3 選考委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(公募委員の選考)

第8条 選考委員会は、公募委員の選考にあたり、第5条の規定により提出された応募書類について、次に掲げる事項を審査し選考する。

(1) 審議会への熱意

(2) 水道事業及び水道料金に対する意見

(3) 文章力

(4) 分析力及び先見性

(5) 建設的な発言の期待度

(選考結果の通知)

第9条 公募委員の選考結果は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会公募委員選考結果通知書(様式第3号)により、選考後応募者全員に通知するものとする。

(庶務)

第10条 公募委員の選考に関する庶務は、財務課経営企画担当において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、公募及び選考の議事その他の運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会委員公募要綱

令和7年2月7日 要綱第1号

(令和7年4月1日施行)