○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員分限懲戒等審査委員会設置規程

令和6年7月24日

規程第8号

(設置)

第1条 職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項に規定する分限若しくは懲戒の処分又はその他の措置(以下「分限懲戒等」という。)に関し、当該分限懲戒等が適正かつ公平に行われるよう審査するため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項等)

第2条 委員会は、企業長の要請に応じ、次に掲げる事項について審査し、企業長へ報告するものとする。

(1) 分限懲戒等に関すること。

(2) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条及び第2条の規定に基づく損害賠償及び求償権に関すること。

(3) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項に規定する故意又は重大な過失の認定に関すること。

(4) その他企業長が必要と認めること。

2 企業長以外の任命権者は、分限懲戒等に関し、企業長に委員会における審査の依頼をすることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員長を事務局長とし、委員は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団組織規程(昭和61年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第2号)第5条第1項及び第2項に規定する事務局次長級、課長級の職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、事務局次長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員長、委員及び委員会に関係する職員は、審査の内容、発言された一切の事項及び資料の内容等を他へ漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課庶務担当において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員分限懲戒等審査委員会設置規程

令和6年7月24日 規程第8号

(令和6年7月24日施行)