○坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会運営規則
令和7年2月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会条例(令和7年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号。次条において「条例」という。)第7条の規定に基づき、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 条例第3条第1号の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 坂戸市及び鶴ヶ島市内に住所を有する水道使用者で、委嘱日現在において満18歳に達している者
(2) 坂戸市及び鶴ヶ島市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体に属する者
2 委員は、前項の資格を欠くに至ったときは、退任するものとする。
(招集)
第3条 会長は、審議会開催の日の3日前までに、招集の日時、場所及び会議の事項を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(会議録)
第4条 議長は、次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席した委員の氏名
(3) 案件の内容
(4) 審議の経過
(5) 賛否の数
(6) その他議長において必要と認める事項
(会議録への署名)
第5条 会議録には、議長及び議長の指名した2人の委員が署名しなければならない。
(会議の公開)
第6条 審議会の会議は、これを公開する。
2 前項の規定にかかわらず、審議会は、その議決で会議を非公開とすることができる。
(傍聴)
第7条 傍聴人の定員は10人とする。
2 議長は、会議当日所定の場所で先着順により、傍聴券を交付する。
(1) 傍聴券に住所及び氏名を記入すること。
(2) 傍聴券は、これに記載された日において使用すること。
(3) 所定の入口で傍聴券を提示すること。
(4) 係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示すること。
(5) 傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還すること。
4 危険物を携行している者、酒気を帯びていると認められる者その他議長が会場内における秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認める者は、会議を傍聴することができない。
5 傍聴人は、会場においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。
(2) 発言その他会議を阻害する行為をしないこと。
(3) あらかじめ議長の許可を受けた場合を除き、撮影、録画、録音等をしないこと。
(4) 議長又はその命を受けた係員の指示に従うこと。
6 傍聴人は、会議が非公開となる場合は、退場しなければならない。
7 議長は、会場内における秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人を退場させることができる。
(参考人)
第8条 審議会は、当該審議中の案件について必要があるときは、参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、財務課経営企画担当において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。