○坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会条例

令和7年2月7日

条例第2号

(設置)

第1条 水道事業の経営状況及び中期的な財政計画を踏まえ、適正な水道料金について審議するため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置くものである。

(所掌事務)

第2条 審議会は、企業長の諮問に応じ、水道料金に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから企業長が委嘱する。

(1) 水道使用者

(2) 知識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道料金審議会条例

令和7年2月7日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和7年2月7日 条例第2号