○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の暫定再任用に関する規則

令和5年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項に規定する者(次条第2項において「定年退職者等」という。)の暫定再任用(坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号。第3条第2号において「改正条例」という。)附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守すべき基準)

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第13条に定める平等取扱いの原則及び同法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合の構成員であったことその他同法第7条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。次号及び次条第2号において同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を企業長に報告しなければならない。

(1) 前年度における暫定再任用の状況

(2) 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況

(様式)

第5条 この規則に定める書類の書式は、企業長が別に定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の暫定再任用に関する規則

令和5年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和5年4月1日 規則第5号