○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の暫定再任用に関する規則
令和5年4月1日
規則第5号
(遵守すべき基準)
第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第13条に定める平等取扱いの原則及び同法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条に規定する労働組合の構成員であったことその他同法第7条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 暫定再任用を行う場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を企業長に報告しなければならない。
(1) 前年度における暫定再任用の状況
(2) 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況
(様式)
第5条 この規則に定める書類の書式は、企業長が別に定める。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。