○坂戸、鶴ヶ島水道企業団広報啓発事業幹事会設置要綱
令和5年2月24日
要綱第1号
(設置)
第1条 企業団が実施する広報啓発事業(広報紙の発行を除く。以下同じ。)について検討を行うため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団広報啓発事業幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(幹事会の所掌事務)
第2条 幹事会は、広報啓発事業の実施に関し、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 開催日、開催場所、開催方法等の広報啓発事業における基本方針の決定を行うこと。
(2) 第5条に規定する広報啓発事業検討委員会が立案した実施計画案を審査し、必要な助言を行うとともに、最終案の決定を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施計画の策定又は変更及び事業の実施に関し必要な審議を行うこと。
(幹事会の組織及び職務)
第3条 幹事会は、課長級以上の職員をもって組織する。
2 事務局長は、幹事会を統括する。
3 事務局次長(総務課所管)は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 幹事会の事務局は、総務課庶務担当をもって充てる。
(幹事会の会議)
第4条 事務局長は、幹事会の会議を招集し、その議長となる。
2 事務局長は、必要があると認めるときは、主幹級以下の職員に出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(広報啓発事業検討委員会)
第5条 実施計画の具体的な内容を策定又は変更し、広報啓発事業を円滑に実施するため、幹事会に広報啓発事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会の委員は、所属長が所管職員の中から指名する。
3 検討委員会には委員長及び副委員長を置くものとし、委員の互選により選出する。
4 委員長は、検討委員会を統括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 検討委員会の事務局は、総務課庶務担当をもって充てる。
(検討委員会の会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 前項の定めによるもののほか、検討委員会の会議は、グループウェアにおける電子会議室を活用する。
(所属長及び幹事会への報告)
第7条 検討委員会での検討内容は、各委員より必要の都度、所属長に報告する。
2 検討委員会で策定又は変更した実施計画の最終案は、総務課長による承認を得た後、幹事会に報告する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、事務局長が定める。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。