○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員自主研修グループ助成金交付要綱
令和2年11月17日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の自己啓発意欲の向上を図るとともに職員の資質を高め、もって水道行政の推進に資することを目的とし、坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員研修規程(昭和57年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第5号)第12条各項に掲げる自主研修を行う職員のグループ(以下「研修グループ」という。)の活動に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる研修グループは、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 水道事業の課題、事務効率の向上など水道行政の推進に寄与する事項について、研究又は研修を行う自主的活動とする。
(2) 原則として、3人以上の構成とする。
(活動期間)
第3条 研修活動期間は当該年度内とし、その活動は勤務時間外に行うものとする。ただし、先進地への視察を行う場合は、勤務時間内、勤務時間外を問わないものとする。
(助成金の対象経費)
第4条 研修グループに対する助成金の対象経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 図書、資料等の購入費
(2) 講師に対する謝礼
(3) 会場借上料
(4) 交通費又は宿泊費(算出方法は、公務での旅行に準ずる。)
(5) その他企業長が必要と認める経費
(助成金の額)
第5条 1グループにつき年額3万円を限度とし、宿泊を伴う研修を含む場合は、1人につき年額3万円を限度に加算した額とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成を受けようとする研修グループの代表者(以下「代表者」という。)は、職員自主研修グループ助成金交付申請書(様式第1号)に収支予算書を添えて、研修実施の日の14日前までに企業長に提出しなければならない。
2 企業長は、前項に規定するもののほか、必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(実績報告)
第9条 助成を受けた研修グループの代表者は、自主研修が完了したときは当該年度内に職員自主研修グループ実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて企業長に提出しなければならない。
(1) 収支決算報告書
(2) 領収書又はそれに替わる書類
(3) 研修レポート
2 企業長は、前項に規定するもののほか、必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(研修成果の公表)
第11条 企業長は、研修グループの活動成果を職員に公表することができる。
(助成金の返還)
第12条 企業長は、助成金の交付を受けた研修グループが、提出書類に虚偽の記載をしたとき、助成金の申請に関し不正な行為があったとき、正当な理由がなく、第9条に規定する職員自主研修グループ実績報告書を提出しないとき、又は助成の目的に反したときは、助成金の交付決定を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は企業長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。