○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員自主研修グループ助成金交付要綱

令和2年11月17日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の自己啓発意欲の向上を図るとともに職員の資質を高め、もって水道行政の推進に資することを目的とし、坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員研修規程(昭和57年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第5号)第12条各項に掲げる自主研修を行う職員のグループ(以下「研修グループ」という。)の活動に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる研修グループは、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 水道事業の課題、事務効率の向上など水道行政の推進に寄与する事項について、研究又は研修を行う自主的活動とする。

(2) 原則として、3人以上の構成とする。

(活動期間)

第3条 研修活動期間は当該年度内とし、その活動は勤務時間外に行うものとする。ただし、先進地への視察を行う場合は、勤務時間内、勤務時間外を問わないものとする。

(助成金の対象経費)

第4条 研修グループに対する助成金の対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 図書、資料等の購入費

(2) 講師に対する謝礼

(3) 会場借上料

(4) 交通費又は宿泊費(算出方法は、公務での旅行に準ずる。)

(5) その他企業長が必要と認める経費

(助成金の額)

第5条 1グループにつき年額3万円を限度とし、宿泊を伴う研修を含む場合は、1人につき年額3万円を限度に加算した額とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成を受けようとする研修グループの代表者(以下「代表者」という。)は、職員自主研修グループ助成金交付申請書(様式第1号)に収支予算書を添えて、研修実施の日の14日前までに企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項に規定するもののほか、必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(助成金の交付決定)

第7条 企業長は、前条の規定による申請を受理したときは、予算の範囲内で助成の可否を決定し、職員自主研修グループ助成金交付決定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた代表者は、第6条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに職員自主研修グループ助成金変更承認申請書(様式第3号)を企業長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 助成を受けた研修グループの代表者は、自主研修が完了したときは当該年度内に職員自主研修グループ実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて企業長に提出しなければならない。

(1) 収支決算報告書

(2) 領収書又はそれに替わる書類

(3) 研修レポート

2 企業長は、前項に規定するもののほか、必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(助成金の額の確定)

第10条 企業長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、書類を審査し、助成金の交付の可否及び交付すべき助成金の額を確定し、その結果を職員自主研修グループ助成金確定通知書(様式第5号)により、当該助成対象者に通知する。

(研修成果の公表)

第11条 企業長は、研修グループの活動成果を職員に公表することができる。

(助成金の返還)

第12条 企業長は、助成金の交付を受けた研修グループが、提出書類に虚偽の記載をしたとき、助成金の申請に関し不正な行為があったとき、正当な理由がなく、第9条に規定する職員自主研修グループ実績報告書を提出しないとき、又は助成の目的に反したときは、助成金の交付決定を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は企業長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員自主研修グループ助成金交付要綱

令和2年11月17日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)