○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員被服貸与規程
平成30年10月30日
規程第6号
坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員被服貸与規程(昭和46年坂戸、鶴ヶ島水道企業団規程第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員の労務の安全と公務の能率を図るため、被服の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 被服の形状及び品質等については、予算の範囲内でその都度定める。
3 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の月から起算する。
(遵守事項)
第3条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を常に善良な注意をもって使用し、保管しなければならない。
2 被貸与者は、貸与の目的に従いその職務遂行中、貸与品を着用しなければならない。
3 貸与品は、他人に譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
4 貸与品の補修、洗たくその他貸与品の保管上必要な処置(特に承認を得た場合を除く。)は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。
(貸与台帳)
第4条 総務課長は、被服貸与台帳(様式第1号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。
(返納)
第5条 被貸与者は、退職又は職員としての身分を失ったときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、企業長が特に認める場合は、この限りでない。
(返納品の再貸与)
第6条 貸与期間内に返納された貸与品でなお使用にたえる見込みのあるものは、適宜期限を附して再貸与することができる。
(亡失等)
第7条 被貸与者は、貸与品を滅失したとき、又は損傷により使用にたえなくなったとき(以下「亡失等」という。)は、貸与品亡失届(様式第2号)をもって届け出なければならない。
2 前項の亡失等が、やむを得ない事由によるものであり、企業長が代替品を必要と認めたときは、再貸与することができる。
3 被貸与者は、前項のやむを得ない事由を除くほか、故意又は重大な過失によって生じた貸与品の亡失等については、その損害を賠償しなければならない。
4 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して、残存期間を乗じて得た額を基準として企業長が定める。
(貸与期間経過後の取り扱い)
第8条 別表に掲げる貸与期間を満了した貸与品は、被貸与者に帰属するものとする。
(貸与の特例)
第9条 新たに採用された職員(派遣職員を含む。)への作業服は、初回貸与時に2着分を貸与することができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品 | 員数 | 貸与期間(月) | 摘要 |
作業服(冬用上・下) | 1 | 24 | |
作業服(夏用上・下) | 1 | 24 | |
安全靴 | 1 | 適宜 | |
ヘルメット | 1 | 適宜 | |
長靴 | 1 | 適宜 | |
雨合羽 | 1 | 適宜 | |
防寒服 | 1 | 適宜 | |
帽子(つば付布製) | 1 | 適宜 | |
白衣 | 1 | 適宜 | 水質担当職員 |