○坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会告示の左横書き等を実施するための措置に関する告示

平成30年2月15日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、この告示の施行の際現に存する坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会告示(以下「既存の告示」という。)を左横書きに改めるとともに、既存の告示の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字、用語の統一等の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の告示は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例の左横書き等を実施するための措置に関する条例(平成30年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第2号)の例による。

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会告示の左横書き等を実施するための措置に関する告示

平成30年2月15日 議会告示第2号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年2月15日 議会告示第2号