○坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会における公聴会の開催及び参考人の招致に関する要綱

平成30年2月15日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会における公聴会の開催及び参考人の招致に関しては、法令に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(公聴会開催の公示)

第2条 坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会会議規則(平成30年坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第77条の規定による公示は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会(   委員会)公聴会の開催について(様式第1号)により行うものとする。

(公聴会の公述人申出書の提出)

第3条 会議規則第78条の規定による申出は、公聴会の公述人申出書(様式第2号)を議長に提出して行わなければならない。

(公述人の決定通知等)

第4条 会議規則第79条第1項の規定による通知は、前条の規定による申出書の提出をした者に対しては公述人決定通知書(様式第3号)により、その他の者に対しては公聴会出席要請書(様式第4号)により行うものとする。

(公述人の発言)

第5条 公述人は、発言を許可されたときは、その案件に対する賛否を表明した後、その意見を述べるものとする。

(討論及び表決の禁止)

第6条 公聴会においては、討論し、又は表決することができない。

(参考人への通知等)

第7条 会議規則第83条第1項の規定による通知は、出席要請書(様式第5号)により行うものとする。

2 参考人がその案件に対する賛否を表明する場合は、第5条の規定を準用する。

(公聴会開催の承認及び公示)

第8条 坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会委員会条例(昭和60年坂戸、鶴ヶ島水道企業団条例第1号。以下「委員会条例」という。)に規定する特別委員会(以下「委員会」という。)の委員長は、委員会条例第15条第1項に規定する承認を得ようとするときは、公聴会開催承認要求書(様式第6号)を議長に提出するものとする。

2 委員会条例第15条第2項の規定による公示は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団(   委員会)公聴会の開催について(様式第1号)により行うものとする。

(公聴会の公述人申出書の提出)

第9条 委員会条例第16条の規定による申出は、公聴会の公述人申出書(様式第2号)を委員長に提出して行わなければならない。

(公述人の決定通知等)

第10条 委員会が公述人を決定したときは、委員長は、委員会の公述人決定通知書(様式第7号)を議長に提出するものとする。

2 委員会条例第17条第1項の規定による通知は、前条の規定による申出書を提出した者に対しては公述人決定通知書(様式第3号)により、その他の者に対しては公聴会出席要請書(様式第4号)により行うものとする。

(参考人の委員会出席要請依頼等)

第11条 委員会が参考人から意見を聴こうとするときは、委員長は、参考人の委員会出席要請依頼書(様式第8号)を議長に提出するものとする。

2 委員会条例第21条第2項の規定による通知は、出席要請書(様式第5号)により行うものとする。

(公述人等の発言)

第12条 委員会において公述人が発言する場合にあっては第5条の規定を、参考人が賛否を表明する場合にあっては第7条第2項の規定を準用する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、公聴会の開催及び参考人の招致に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年議会告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年議会告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島水道企業団議会における公聴会の開催及び参考人の招致に関する要綱

平成30年2月15日 議会告示第3号

(令和4年8月2日施行)