○坂戸、鶴ヶ島水道企業団職員倫理規程
平成29年5月1日
規程第2号
(前文)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)では、服務の根本基準として「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とされ、また信用失墜行為の禁止として「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と規定している。
しかしながら、平成28年11月に坂戸、鶴ヶ島水道企業団(以下「企業団」という。)職員が逮捕されるという収賄事件が発生した。本件は重大な非違行為であるとともに、企業団に対する市民の期待に背き、信用を失墜させた。
企業団は、この事件を真摯に受け止め、全職員が公務員としての自覚を保持し、公正な職務の遂行に資すため、本規程を制定する。
(目的)
第1条 この規程は、職員(特別職の職員を除く。)が全体の奉仕者として自覚すべき事項、関係業者等との接触に関して遵守すべき事項等を定めることにより、もって公務の公正さに対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(職員の基本的な心構え)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないことを自覚し、公共の利益のために勤務しなければならない。
2 職員は、自らの行動が公務に対する信頼に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。
3 職員は、地方公務員法その他の関係法令等に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(定義)
第3条 この規程において「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人
(関係業者等との接触に関する禁止事項)
第4条 職員は、関係業者等との接触に関し、次に掲げる行為(家族関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものを除く。)をしてはならない。
(1) 関係業者等から飲食物の提供を受けること。
(2) 関係業者等から遊技(ゴルフ等のスポーツを含む。)又は旅行の供与を受けること。
(3) 関係業者等から異動等に際しせん別等を受けること。
(4) 関係業者等から中元、歳暮等の贈答品を受けること。
(5) 関係業者等から金銭(祝儀等を含む。)、商品券、物品等の贈与を受けること。
(6) 自らが負担すべき債務を関係業者等に負担させること。
(7) 関係業者等から適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(8) 関係業者等から適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員権等を取得し、又はそれらの貸与を受けること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、関係業者等から一切の利益又は便宜の供与を受けること。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 関係業者等が主催する公式行事に職務上の必要性から出席する際に、立食又は通常の弁当程度の食事の提供を受ける場合
(2) 社会一般の接遇として容認される緑茶、コーヒー、紅茶、茶菓子等の提供を受ける場合
(3) 広く一般に配付される宣伝広告用の物品であるタオル、カレンダー、手帳、ボールペン等の提供を受ける場合
(4) 職員の配偶者、3親等内の血族及び姻族の葬儀に、一般相当額の香典、花輪等の供え物を受ける場合
(官公庁等との接触)
第5条 職員は、国及び他の地方公共団体等の職員と接触する場合については、前条の規定の趣旨にのっとり、市民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。
(セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント等の禁止)
第6条 職員は、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等のハラスメントを行ってはならない。
(実情調査)
第7条 職員にこの規程に違反するおそれのある行為があったと認められるときは、当該職員の課長、主席主幹又は事務局次長及び総務課長は、その実情を調査し、事務局長に報告しなければならない。
2 前項の調査の結果、当該職員がこの規程に違反する行為があったと認められた場合においては、事務局長は企業長にその旨を報告するものとする。
(違反した者に対する処分等)
第8条 企業長は、前条の規定による調査の結果、何らかの措置を講ずることが必要であると認めるときは、その程度に応じ、当該職員に対し、地方公務員法第29条第1項の懲戒処分又は訓告、注意その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
2 企業長は、この規程に違反する行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において、その職員を懲戒処分に付すことにつき相当の理由があると認めるときは、辞職の承認を留保し、前項に規定する措置を講ずるものとする。
(指揮監督者の責務)
第9条 課長相当職以上の職にある職員は、指揮監督者としての責務を自覚し、自ら率先して所属職員の模範となるように努めなければならない。
2 課長相当職以上の職にある職員は、職場において、この規程が遵守されるよう、所属職員に対する指導及び監督に細心の注意を払うとともに、絶えず注意を喚起するよう努めなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、職員の倫理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和元年規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。