○坂戸、鶴ヶ島水道企業団共同住宅等の戸別検針及び戸別徴収の取扱いに関する特別措置規程
平成10年3月31日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、共同住宅等の所有者(以下「所有者」という。)から、その共同住宅等に係る水道メーターの戸別検針(以下「戸別検針」という。)及び水道料金の戸別徴収(以下「戸別徴収」という。)の要望があった場合、坂戸、鶴ヶ島水道企業団企業長(以下「企業長」という。)は、「共同住宅における水道について(昭和38年10月26日衛水第36号水道課長通知)」に基づき、その取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱いの原則)
第2条 企業長は、共同住宅等の流末装置に設置される水道メーターにかかる戸別検針及び戸別徴収について、坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例(平成10年条例第1号。以下「給水条例」という。)第4条第1号に規定する専用給水装置に設置される水道メーターと同様の取扱いとすることができる。
2 共同住宅等の直結給水増圧装置(以下「増圧装置」という。)以降の給水装置に設置される水道メーターについても前項と同様の取扱いとすることができる。
(申請手続)
第3条 共同住宅等の戸別検針及び戸別徴収の認定を受けようとする所有者は、水道メーター及び丙止水栓の取付等に関して企業長と協議のうえ、共同住宅等の戸別検針及び戸別徴収依頼申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて企業長に申請しなければならない。
(調査及び認定)
第4条 企業長は、前条による申請があったときは、流末装置その他の施設について必要な調査を行い、業務に支障がないと認められる場合に限り共同住宅等として認定することができる。
2 前項の認定については、給水装置施工基準並びに共同住宅等のメーター設置基準の定めるところにより調査を行うものとする。
2 前項の協定期間は、協定の締結の日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、業務に支障のないときは、更に1年間協定の期間を延長することができ、以後も同様とする。
(協定の変更)
第6条 所有者又は代表者は、第5条の協定締結後において協定書条項に変更が生じた場合は、企業長に所定の届出を行わなければならない。
2 所有者がその共同住宅等を他に譲渡し名義変更したとき、又は分譲住宅等で管理組合を設立し、その代表者(以下「代表者」という。)が決定又は変更したときは、速やかに企業長に届出し、新たに協定を締結するものとする。
3 前項の届出の様式は、次のとおりとする。
(1) 所有者に変更があったとき。所有者変更届(様式第3号)
(2) 管理組合を設立したとき。管理組合設立届(様式第4号)
(3) 管理組合の代表者に変更があったとき。代表者変更届(様式第5号)
(代理人の選定)
第7条 所有者又は代表者が、坂戸市及び鶴ヶ島市に居住しないとき、又は居住しなくなったときは、この規程に定める事項を処理させるため代理人を選定し、企業長に代理人選定届(様式第6号)を提出しなければならない。
(協定の解除)
第8条 企業長は、所有者又は代表者が第5条の協定書条項に違反し、企業長が勧告してもなお義務の履行がなされる見込のないときは、この協定の定めるところにより協定を解除することができる。
4 企業長は、協定を解除した後の検針は、親メーターで検針し水道料金は所有者又は代表者から徴収するものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第4号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成21年規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第3号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に行われている手続きその他の行為については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年規程第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。